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ホーム > しごと・産業 > 産業 > 商工業 > 大規模小売店舗 > 5 関連資料集 > 石川県大規模小売店舗立地法運用要綱

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更新日:2024年9月30日

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石川県大規模小売店舗立地法運用要綱

(目的)
第1 この要綱は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の運
  用について、法、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号。以下「施行令」
  という。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号及び同第9
  1号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な手続きに関して定めるものと
  する。

(庁内連絡会議の設置)
第2 法第1条の目的を達成するため、法第4条の規定により経済産業大臣が定めた大規模小売店
  舗を設置する者(以下「設置者」という。)が配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」と
  いう。)に定められた事項を審査するためには、法第12条の規定により関係行政機関の協力
  を求めることが必要であり、県庁内及び県警察本部の関係課で構成する大規模小売店舗立地法
  庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。
 2 前項の庁内連絡会議は、届出など手続き状況の連絡及び構成課が各々分掌する行政事務の観
  点からの意見調整を行うために必要に応じて開催するものとする。

(届出の準備)
第3 法第5条第1項、第6条第2項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を
  含む。以下同じ。)の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、あら
  かじめ周辺地域の生活環境への影響について十分な調査・予測を行ない、計画内容を検討し、
  入居する小売業者など全ての届出事項を定め、法第4条の規定に基づく指針の示すところによ
  り自主的に適切な対応を行うとともに、周辺地域の生活環境に及ぼすあらゆる影響を極力少な
  くするよう自ら配慮しなければならない。

(届出書の提出部数)
第4 法第5条第1項、第6条第1項、第2項、第5項、第8条第7項、第9条第4項、第11条
  第3項及び附則第5条第1項の規定による届出書(添付書類を含む。以下同じ。)の提出部数
  は、5部(正本1部、副本4部)とする。
 2 法第6条第5項及び第11条第3項に基づく届出書の提出部数は、2部(正本1部、副本1
  部)とする。

(広域案件)
第5 当該届出に係る大規模小売店舗の出店により、大規模小売店舗の所在地(以下「出店地」と
  いう。)の属する市及び町(以下「市・町」という。)の近隣市・町における生活環境への影響
  が想定される場合は、広域案件とする。
 2 次に掲げる案件は、原則として広域案件とし、その他の案件についても県と近隣市・町との
  協議により広域案件とすることができる。
  (1) 店舗面積が3千平方メートル未満の大規模小売店舗の案件で、出店地の敷地境界から1キ
    ロメートルの範囲が、近隣市・町内の行政区域に含まれるもの
  (2) 店舗面積が3千平方メートル以上の大規模小売店舗の案件で、出店地の敷地境界から2キ
    ロメートルの範囲が、近隣市・町の行政区域に含まれるもの
 
(計画概要書の提出)
第6 県は、届出者に対し、次に掲げる事項を記載した概要書(出店計画概要書又は変更計画概
  要書)を作成するよう求めるものとする。
  (1) 法第5条第1項、第6条第2項又は附則第5条第1項の規定による届出事項
  (2) 指針を踏まえて配慮する事項及びその内容
  (3) 前2号以外の事項で、設置者が周辺地域の生活環境の保持のため自主的に配慮する事項が
    あるときはその内容
  (4) 設置者が各種措置を講ずる際の前提となる予測調査を行ったときは、その結果及び算出根
    拠
  (5) その他計画概要を説明する事項

 2 県は、届出者が前項の概要書を作成した場合、県に8部及び市・町(広域案件の場合は近
  隣市・町を含む。)が必要とする部数を提出し、その内容を説明するよう求める。また、必要
  に応じ市・町(広域案件の場合は近隣市・町を含む。)にその内容を説明するよう求めるもの
  とする。

(公告及び縦覧)
第7 法第5条第3項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を
  含む。)、第6条第6項、第8条第3項及び第6項の規定による公告は、県公報への掲載等に
  より行うものとする。
 2 法第5条第3項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を
  含む。)、第8条第3項及び第6項の規定による縦覧は、県経営支援課、県行政情報サービス
  センター、及び市・町担当課で行うものとする。

(届出書の送付、周辺地域の住民への周知)
第8 県は、法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項及び附則第5条第1項
  の規定による届出を受理したときは、市・町に届出書(副本)2部を送付するものとする。
 2 前項の届出書の送付を受けた市・町は、周辺地域の住民が計画概要を把握するために、届出
  書の縦覧など、必要な措置を行うよう努めるものとし、また法第5条第1項、第6条第2項の
  届出書の概要を広報誌に掲載するなど、計画概要の周知に努めるものとする。
 3 県は、法第6条第1項及び第5項並びに第11条第3項の規定による届出を受理したときは、
  市・町に届出書(副本)2部を送付するものとする。

(軽微な変更)
第9 法第6条第4項ただし書きの規定による軽微な変更については、次に定める方法により取り
  扱うものとする。
  (1) 法第6条第2項の届出をするものは、当該届出の際、軽微な変更に該当する理由を書面に
     より提出するものとする。
  (2) 軽微な変更である旨の認定は、県と市・町が協議し行うものとする。

(説明会の開催)
第10 法第7条の規定による説明会の開催回数は、原則として1回とし、店舗面積が3千平方メー
   トル以上の店舗については2回とする。ただし、この開催回数では周辺地域の住民への説明が
   不十分であると見込まれる場合は、県と市・町が協議し、3回を上限として別途定めるものと
   する。
  2 届出者は、地域の住民等の多くが参加できるような開催場所及び日時に配慮し、県及び市・
   町は、必要に応じ、届出者から説明会の周知方法、開催日時、開催場所等についての相談に
   応じるものとする。
  3 説明会の開催の公告は、原則として次に掲げる範囲の地域を対象として、その地域の主要な
   日刊新聞紙への掲載又はチラシの折り込み広告のいずれかの方法で行うものとし、県及び市・
   町は、その内容について報告を求めるものとする。
   (1) 店舗面積が3千平方メートル未満の大規模小売店舗は、出店地の敷地境界から1キロメー
      トルの範囲
   (2) 店舗面積が3千平方メートル以上の大規模小売店舗は、出店地の敷地境界から2キロメー
      トルの範囲
  4 県は、設置者に対し、説明会において第6に規定する概要書又はその主要な部分の要約資料
   を配布して説明するよう求めるものとする。
  5 県は、設置者に対し、すべての説明会終了後すみやかにその実施状況報告書を作成し、2週
   間以内に提出するよう求めるものとする。
  6 施行規則第11条第2項による説明会を敷地内の掲示に替えることついての認定は、県と市
   ・町が協議して行うものとする。                      
  7 法第7条第4項及び施行規則第13条に規定する、公告した説明会を設置者が開催できない
   事由として県が認めるものについては、県と市・町が協議して認定するものとする。
  8 前項の規定により説明会を開催することを要しない場合には、設置者は第3項の方法により
   届出等の内容を周知するよう努めるものとする。
   

(市・町の意見)
第11 法第8条第1項及び第9条第1項の規定による市・町の意見の聴取は、書面で行うものとし、
  市・町は、地域の関係行政機関、住民などの幅広い意見を踏まえて市・町の意見として書面に
  取りまとめ、県に提出するものとする。

(住民等の意見)
第12 法第8条第2項の規定による市・町に居住する者等意見を有する者の意見書は、次に掲げる
   事項を記載するものとし、県へ書面にて提出するものとする。
   (1) 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに団体にあっては代表者の氏名
   (2) 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
   (3) 意見の内容
  2 県は、法第8条第2項の規定による意見書の内容が、個人情報の保護または公序良俗に反す
   ると認められる場合には、その全部または一部について法第8条第3項の規定による公告及び
   縦覧を行わないものとすることができる。

(大規模小売店舗立地審議会での審査)
第13 県は、法第8条第4項の規定による意見及び第9条第1項の規定により意見を述べ、又は勧
   告を行うときは、その審査のため、大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)に
   諮問し、その答申を踏まえて意見を述べ、又は勧告を行うものとする。
  2 県は、必要に応じ設置者及び入居する小売業者等に対し、審議会において出店計画概要を説
   明するよう求めるものとする。

(県の意見及び勧告)
第14 県は、法第8条第4項の規定により意見を述べたときもしくは意見を有しない旨を通知した
   とき又は、第9条第1項の規定により勧告したときは、その周知のため、市・町及び当該案件
   に関係する庁内連絡会議の構成課に、その通知書の写しを送付するものとする。

(県の意見及び勧告に対応する変更の届出)
第15 県は、法第8条第4項の規定による意見を受けた設置者に対し、その内容を十分に理解して
   原則として2か月以内に変更届出又は変更しない旨の通知を書面で行うよう求めるものとする。
  2 県は、法第9条第1項の規定による勧告を受けた設置者に対し、その内容を十分に理解して
   原則として2か月以内に変更届出を行うよう求めるものとする。

(公表)
第16 法第9条第7項の規定による公表は、原則として県公報への掲載により行うものとし、必要
   に応じ、次の方法により周知を行うものとする。
   (1) 県政記者室への資料提供
   (2) 主要な日刊新聞紙への掲載
   (3) その他知事が必要と認める方法
  2 県は、前項の公表を行ったときは、その周知のため庁内連絡会議の構成課及び市・町に、そ
   の旨書面で通知するものとする。

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

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