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(目的)
第1 この要領は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)、大
規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号。以下「施行令」という。)、大規模
小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号及び同第91号。以下「施行規
則」という。)及び石川県大規模小売店舗立地法運用要綱の運用にともない必要な事務処理に
ついて定めるものとする。
(庁内連絡会議)
第2 石川県大規模小売店舗立地法運用要綱(以下「運用要綱」という。)の第2の規定による庁
内連絡会議の構成課は次に掲げる県庁内及び県警察本部の課とする。ただし、必要に応じその
他市・町等関係する行政機関を加えることができる。
(1) 商工労働部経営支援課
(2) 環境安全部環境政策課
(3) 土木部管理課
(4) 警察本部交通規制課
2 庁内連絡会議の事務局は、経営支援課に置く。
3 庁内連絡会議は、主として、新設案件の届出に係る意見調整を行うために開催し、開催の案内
は事務局から庁内連絡会議の構成課に通知して行うものとする。
4 庁内連絡会議では、次に掲げる事項について、構成課はそれぞれ分掌する行政事務の観点か
ら県の意見又は勧告に考慮すべき事項について申出ることとし、特に審議会の審査において詳
細な資料の提出または説明を要すると見込まれる案件があればその対応について協議すること
とする。
(1) 審議会に諮問する新設届出及び変更届出の届出内容
(2) 出店地での説明会の開催状況
(3) 市・町等の意見書の受理状況および意見の概要
(4) 県の意見の通知状況及び意見の概要
(5) 県の意見を踏まえた変更届出及び変更しない旨の通知の状況及び主な変更の内容
(6) 県の勧告の通知状況及び勧告の概要
(7) 県の勧告を踏まえた変更届出の状況及び勧告に従わない旨の公表の状況
(軽微な変更)
第3 運用要綱第9の規定による、軽微な変更としての取扱についての県と市・町の協議は、届出
があってから2週間以内に行なうものとし、県はその協議結果を踏まえ軽微な変更として認め
るかどうかを判断し、様式第1により届出者及び市・町に対し通知するものとする。
(説明会の開催)
第4 運用要綱第10第1項に規定により説明会の開催回数を別途定める場合、届出があってから
1週間以内に、市・町はその旨県に対し申し出るものとし、県と市・町とが協議し開催回数を
定め、市・町は届出者に対し通知するものとする。
2 運用要綱第10第5項に規定する説明会実施状況報告書は、様式第2により行なうものとす
る。
3 運用要綱第10第6項の規定による説明会を敷地内の掲示に替えることについての県と市・
町の協議は、届出があってから2週間以内に行なうものとし、県はその協議結果を踏まえ敷地
内の掲示を認めるかどうかを判断し、様式第3により届出者及び市・町に対し通知するものと
する。
(市・町の意見)
第5 運用要綱第11の規定による書面での意見の聴取については、県は届出書の送付とともに様
式第4により行うものとし、市・町は様式第5により回答するものとする。
(住民等の意見)
第6 運用要綱第13の規定による意見書の様式例は、様式第6によるものとする。
(県の意見及び勧告)
第7 運用要綱第14の規定による県の意見は、様式第7により述べるものとする。
2 運用要綱第14の規定による県の勧告は、様式第8により行なうものとする。
(関係行政機関の役割)
第8 経営支援課は、運用要綱第5の規定による概要書を受理したときは、すみやかに庁内連
絡会議の構成課及び必要に応じその他の関係する行政機関にこの概要書を送付するものとし、
この概要書の送付を受けた関係機関は、必要に応じ計画内容について届出者の説明を求めるも
のとする。
2 市・町担当課は、運用要綱第6の規定による概要書を受理したときは、すみやかに市・町内
部の関係課に概要書を配布するものとし、市・町内部での会議を開催するなどの方法により市
・町の意見をとりまとめるものとする。
3 前項の規定による概要書の配布を受けた市・町の関係課は、必要に応じ計画内容について設
置者の説明を求めるものとする。
4 第一項及び第二項の規定により概要書を受理したすべての関係行政機関は、必要に応じ説明
会に出席しその状況を把握するものとする。
5 庁内連絡会議の構成課は、第一項の規定により計画概要を把握し、必要に応じ当該案件の出
店地を管轄する地方機関と連絡調整を行い、その結果、審議会に資料の提出又は説明を要する
場合は、あらかじめ経営支援課にその旨申し出るものとする。
6 経営支援課は、前項の申出のあった庁内連絡会議の構成課に対して、市・町の意見、住
民等の意見、県の意見及び県の勧告の通知のほか、県の意見を踏まえた変更届出及び勧告を踏
まえた変更届出など一連の手続きについて通知するなど連絡を密にし、庁内連絡会議の構成課
の助言を得て、当該届出案件を適切に審査できるように努めるものとする。
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様式第1
第 号
年 月 日
市・町 長 様
届出者 様
石川県知事 印
大規模小売店舗立地法第6条第4項ただし書きの規定による軽微な変更について(通知)
年 月 日付けで届出のあった下記の大規模小売店舗に係るこのことについては、軽微な
変更として認められます。(認められません。)
記
大規模小売店舗の名称及び所在地
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様式第2
説明会実施状況報告書
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
項目 | 内容 |
店舗名 | |
所在地 | |
説明会の 周知方法 |
年 月 日 ・○○新聞(○部)の朝刊(周辺○㎞に織り込み) ・○○新聞に掲載 |
開催日時 | 年 月 日( ) 時 分~ 時 分 |
開催場所 | |
出席者 | ①設置者等(氏名 役職等) ②住民、事業者等 (出席人数) (団体名及び人数) |
説明会の概要 | |
住民等の意見 | (事項及びその内容) |
設置者の対応 | (応答内容) |
特記事項 |
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様式第3
第 号
年 月 日
市・町 長 様
届出者 様
石川県知事 印
大規模小売店舗立地法施行規則第11条の規定による敷地内の掲示について(通知)
年 月 日付けで届出のあった下記の大規模小売店舗に係る法第7条の規定による説明会
については、届出の要旨等を敷地内に掲示することにより行なうことを認めます。(認めませ
ん。)
記
大規模小売店舗の名称及び所在地
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様式第4
第 号
年 月 日
市・町 長 様
石川県知事 印
大規模小売店舗立地法第8条第1項(第9条第1項)の規定による市・町
の意見について(照会)
年 月 日付けで届出のあった下記の大規模小売店舗に係るこのことについて、貴市・町
の意見を4か月以内(1か月以内)に別紙様式により回答してください。
記
大規模小売店舗の名称及び所在地
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様式第5
第 号
年 月 日
大規模小売店舗立地法第8条第1項及び第9条第1項
の規定に基づく市・町の意見
石川県知事 様
市・町 長 印
年 月 日付 第 号の照会については、下記のとおり回答します。
記
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
2 意見の対象となる事項
(1) 駐車需要の充足等交通に係る事項
(2) 騒音の発生に係る事項
(3) 廃棄物に係る事項等
(4) その他の事項
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様式第6
意見書
年 月 日
石川県知事 様
住所又は団体にあってはその所在地
氏名又は団体名及び団体にあっては
その代表者の氏名
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見書を別紙のとおり提出します。
なお、意見書の内容については、同法第8条第3項の規定により縦覧されることを了承します。
<意見書の記載及び提出について> 1 大規模小売店舗を設置する者が「その周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項」につ いての意見をお書きください。 「その周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項」は下記の項目に分類されます。 (1) 駐車需要の充足等交通に係る事項 ① 駐車場の位置及び収容台数 ② 駐輪場の位置及び収容台数 ③ 駐車場の出入口の問題 ④ その他周辺道路の渋滞問題 (2) 騒音の発生に係る事項 ① 荷さばき施設からの騒音問題 ② その他店舗営業上発生する騒音問題 (3) 廃棄物に係る事項等 ① 廃棄物の保管施設の問題 ② その他廃棄物の管理等に関する問題 (4) その他の事項 2 この面に意見書提出者の氏名等及び住所等をお書きください。 3 意見書は、意見を述べようとする大規模小売店舗の新設等の届出等の届出の公告がされて から4か月以内とされていますので、提出期限にご注意ください。 4 意見書の提出先は、次のとおりです。 〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県商工労働部経営支援課 |
注1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
[意見書番号]
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様式6(別紙)
(大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見書)
提出者の氏名 団体の場合は 団体名及びそ の代表者氏名 |
(縦覧に付されて、さしつかえなければお書きください) |
提出者の住所 団体の場合は その所在地 |
(縦覧に付されて、さしつかえなければ町名までお書きください) |
大規模小売店舗 の名称 |
|
大規模小売店舗 の所在地 |
|
意見の対象とな る生活環境の保 持のために配慮 すべき事項 前頁の記入例の 番号で記入して ください |
|
意見の内容 意見の理由を 含めてお書き ください |
[意見書番号 ]
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様式第7
第 号
年 月 日
届出者 様
石川県知事 印
大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定による意見について(通知)
年 月 日付けの届出についての法第8条第4項の規定による本県の意見は、
(意見ありの場合)
下記のとおりです。
なお、この意見を踏まえ、検討の上、法第8第9項の規定による手続きを原則として2か月以内
に行なってください。
(意見なしの場合)
下記のとおりです。
記
意見の内容
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様式第8
第 号
年 月 日
届出者 様
石川県知事 印
大規模小売店舗立地法第9条第1項の規定による変更勧告について(通知)
大規模小売店舗立地法第8条第7項の規定より 年 月 日付けで届出のあった下記1の大
規模小売店舗に係る届出又は通知については、法第9条第1項の規定により下記2のとおり勧告し
ます。
この勧告を踏まえて検討の上、立地法第9条第4項の規定による変更届を原則として2か月以内
に行なってください。
記
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
2 勧告の内容
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