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本県では、「地域再生法」に基づき、「地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例」を活用した地域再生計画(石川県本社機能立地促進プロジェクト)を策定し、平成27年10月に国の認定を受けております。
事業者の皆様が本社機能(事務所・研究所・研修所)の移転・拡充に伴う支援措置を受けるためには、知事に対して「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「整備計画」という。)」を申請し、認定を受けることが必要です。
この認定を受けた場合、課税の特例や政府系金融機関による低利融資などの優遇措置を利用することが可能になります。
※該当要件及び申請様式等の詳細は、産業立地課(電話:076-225-1517)までご相談ください。
※計画に対する承認は各種支援措置の利用要件のひとつであり、支援措置の実行を保証するものではありません。
【関連資料】
※工場や店舗は対象になりません。同一建物に本社機能以外の業務施設が混在する場合は、明確に区分します。
※登記簿上の「本店」である必要はありません。行われている業務が上記に該当するかどうかで判断します。
整備する本社機能において、増加常時雇用者数が5人以上(中小企業は1人以上)が見込まれること(移転型は、過半数が東京23区からの転勤であること、又は、初年度に増加させる従業員の過半数、かつ、計画期間を通じて増加させる従業員の四分の一以上が東京23区からの転勤者であること。)
移転型(23区内企業の本県への拠点移転) | 拡充型(23区外企業や県内企業の拠点拡充) | ||
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オフィス減税 | 要件 | ①建物、建物附属設備、構築物の取得価額が2,500万円以上(中小企業は1,000万円以上) ②令和5年度までに認定を受けてから3年以内に取得し、事業に供すること |
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措置 | 取得額に対し、特別償却25%又は法人税額控除7% |
取得額に対し、特別償却15%又は法人税額控除4% |
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雇用促進税制 | 要件 | 適用年度及び前年度において事業主都合による離職者がいないこと ※計画認定後3ヶ月以内又は適用年度開始後2ヶ月以内に、ハローワークに雇用促進計画を提出してください。 |
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措置 | ①無期雇用かつフルタイムの新規雇用者50万円/人税額控除 ②他事業所からの異動者40万円/人税額控除 ③雇用増加者40万円/人税額控除(最大3年間) |
①無期雇用かつフルタイムの新規雇用者30万円/人税額控除 |
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地方税減免 | 要件 | ①建物、建物附属設備、構築物の取得価額が3,800万円以上(中小企業は1,900万円以上) ②認定を受けてから3年以内に取得し、事業に供すること |
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措置 | ①不動産取得税課税免除 ②事業税課税免除(3年間) |
①不動産取得税9/10減免 | |
※固定資産税は市町で異なるため確認が必要です |
【関係窓口】
各市町企業誘致担当課及び税務課、県税務課及び県税事務所
(1)貸付条件
・中小企業事業:7億2千万円以内(うち運転資金2億5千万円以内)
(2)貸付利率
・中小企業事業の基準利率。ただし、設備資金は2億7千万円まで「特利③」
(3)貸付期間
・中小企業事業:設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
(4)石川県に、「地域活力向上地域特定業務施設計画」を申請(認定)した上で、金融機関へ借入申込が必要
【関係窓口】
日本政策金融公庫金沢支店 中小企業事業窓口
〃 小松支店
企業の地方拠点の強化に関する事業を行う事業者が発行する社債及び金融機関からの借り入れに対し、(独法)中小企業基盤整備機構が債務保証を行います
【関係窓口】
(独法)中小企業基盤整備機構
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