土地改良部Q&A
Q:パイプライン管理のチェックポイントを教えて下さい。
- A:仕切弁、泥吐弁または空気弁などはマンホールに入っています。
舗装などをする場合にはマンホールのかさ上げをして舗装の下に埋まらないようにして下さい。
また、それ以外のところでも草や泥などで場所がわからなくならないように、杭などで目印を付けておくと良いでしょう。
- パイプラインの図面は、将来にわたって管理していく上で重要なものです。
改修などがあった場合には速やかに修正して下さい。
- 仕切弁、泥吐弁または空気弁などからの漏水は、速やかに修理して下さい。
好天時でも地面が不自然に濡れている場合には、地中部からの漏水が疑われますので調査して下さい。
Q:パイプラインを春先に初めて動かす時の注意事項を教えて下さい。
- A:冬の間、ポンプが止まっているとパイプの中に空気が溜まります。
そのまま、ポンプを動かしますと、パイプ内の空気が動いた衝撃(エアハンマー)で給水栓などが破損する恐れがあります。
そのため、春先に初めてポンプを動かす場合には、次の手順でパイプ内の空気を出してから運用を開始して下さい。
- 全ての給水栓と泥吐弁を開けて、ポンプを動かします。
- 最初のうちは空気が出てくるところも有りますが、次第に水が出てきます。
- 泥吐弁から水が出ていることを確かめて、全ての泥吐弁を閉めます。
- 水の流出が確認できたところから順に給水栓を閉めていきます。
(注意事項)
全ての弁を閉めてポンプの運転を続けると、ポンプ内の水が沸騰してポンプが破損します。
少量の水を出すようにして下さい。
Q:ポンプ場管理のチェックポイントを教えて下さい。
- A:・オイルが規定量入っているか注意して下さい。
過熱・損傷の原因になります。点検窓が小さい場合には境界線が見えず、オイル面が下がっていることに気が付かない場合が有ります。
オイルも汚れるので定期的な交換をして下さい。グリースも劣化するので定期的な補給をお願いします。
- 真空ポンプで吸い上げるタイプの場合には、満水になるまでの時間に注意して下さい
時間が長くなった場合には、真空ポンプの劣化や配管の漏れなどが疑われます。
- 軸受のグランド部からは数秒に1滴程度の少量の水が流れるように、グランド部を調整して下さい。
締め過ぎて全く水が出ない場合、過熱・損傷する恐れがあります。
- 水位計や圧力計などの測定器が正常な値を示しているか注意して下さい。
特に水位計はゴミが詰まるなどして指示が異なると、正常な運転ができなくなります。
- 電動機(モータ)は定期的に絶縁抵抗を調査して下さい。電気部分の劣化の目安になります。
また、常時の電流値を覚えていると、それが増減した場合に異常の早期発見につながることがあります。
Q:ため池管理のチェックポイントを教えて下さい。
- A:・堤体付近に漏水が無いか注意して下さい。
堤体の草刈をすることで早期に発見し易くなるので草刈は重要です。
漏水があると、最悪の場合には堤体が決壊する恐れも有りますので、原因を調査する必要があります。
市役所または役場の農業関係の部署までご相談下さい。
- 洪水吐に土のうなどを積んで水位を上げている事例が見られます。
堤体の設計水位よりも上がるため、最悪の場合には堤体が決壊する恐れも有りますので、絶対にやめて下さい。・ため池等の点検で水位を下げる場合には、1~2日かけてゆっくり下げて下さい。
早く下げると、堤体が降下水位に引っ張られて崩壊する場合があります。
- ため池が満水近くの時に、土砂吐ゲートを開けている事例が見られます。
水流による想定以上の荷重が加わることで、堤体及び取水施設が崩壊する恐れがありますので、絶対にやめて下さい。
土砂吐ゲートを開ける時には、取水栓を順に開けていき、ため池の水位を最低水位までゆっくり下げてから土砂吐ゲートを開けて下さい。
- 取水栓をチェーンで操作する構造の場合、栓を閉める時には取水口にチェーンが入り込んでいないか注意して下さい。
取水栓にチェーンが挟まると水漏れとなります。
Q:地すべり防止区域内で制限されていることを教えて下さい。
- A:・地すべり防止区域は、地すべり等防止法に基づいて指定されます。
この区域では地すべりを誘発したり助長する次のような行為が規制されるので、所管の事務所に許可申請が必要です。
- 地下水を誘発したり、停滞させたりする行為。
(例:貯水池や壁を作る行為)
- 地下水の排水施設の機能を阻害する行為、その他地下水の排除を阻害する行為。
(例:集水ボーリングなどの出口を塞いだりする行為)
- 地表水を放流し、または停滞させる行為、その他地表水の浸透を助長する行為。
(例:水路をせき止めたり損傷させる行為)
- のり切または切土。
(例:斜面を掘削する行為)
- ため池、用排水路、その他地すべり防止施設以外の施設または工作物の新築または改良。
- その他、地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長し、もしくは誘発する行為。
(例:地面の掘削、土砂の盛土などの行為。許可を要しない規模のものも有りますので、詳しくは所管の事務所にお問合せ下さい)
- ただし、次のものは例外として許可を必要としませんので所管の事務所にご確認下さい。
- 有効断面積が45平方センチメートル以下の管渠で、地下水を地すべり防止区域外から引く行為。
- 1馬力以下の動力で地下水を汲み上げる行為。
- 水道管(有効断面積45c平方メートル以下)、ガス管等の埋設。
- 水田に地表水を放流し、または停滞させる行為。
- かんがい用に地表水を放流する行為。(地割れなど地表水が著しく浸透する土地を除く)
- 日常生活のために地表水を放流する行為。(地割れなど地表水が著しく浸透する土地を除く
- 河川または用排水路に地表水を放流する行為。
- ため池などの貯水施設に地表水を放流、貯留する行為。
- 所管の事務所は、その区域によって、農林総合事務所または土木総合事務所となりますのでお問合せ下さい。
Q:土地改良事業について相談したいのですが。
A:・県央農林総合事務所土地改良部にご相談下さい。