ホーム > くらし・環境 > 社会基盤整備 > 河川・海岸 > 犀川水系河川整備検討委員会 > 犀川水系河川整備検討委員会」部会に関する細則
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この細則は、「犀川水系河川整備検討委員会」設置要項において、部会に関し必要な事項を補足するものとする。
部会は、犀川水系河川整備検討委員会(以下「委員会」という。)が付託した専門の事項を検討するものとする。
部会は、委員長が指名する者で組織する。
部会に属する委員については、委員以外の者の就任を妨げない。
部会に属する委員は、土木部長が委嘱する。
部会に属する委員は非常勤とし、任期は当該専門の事項に関する検討が終わるまでの期間とする。
部会長は、部会での検討結果を委員会に報告するものとする。
この細則に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
この細則は、平成14年12月25日より効力を発する。
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