「犀川水系流域委員会」設置要綱
(趣旨)
第1条
- 河川法(昭和39年法律第167号)第16条の2第1項の規定に基づき、犀川水系に係る河川整備計画(以下「整備計画」という。)を策定するに当たり、治水、利水、環境等に関する学識経験者、有識者及び関係団体の代表の意見を聴くため、犀川水系流域委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 委員会は、整備計画について意見を調整し、河川管理者に助言する。
(組織)
第2条
- 委員会は、別表に掲げる委員で組織する。
- 委員は、学識経験者、有識者及び関係団体の代表のうちから土木部長が委嘱する。
- 委員は非常勤とし、任期は整備計画の策定が終わるまでの期間とする。
(委員長)
第3条
- 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選任する。
- 委員長は、委員会を総理する。
- 委員長に事故があるときは、あらかじめ、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条
- 委員会の会議は、委員長が招集する。
- 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
- 委員長は、必要と認める場合には、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、意見を求めることができる。
- 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、当該会議を非公開とすることができる。
- 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議を傍聴しようとする者について、必要な指示及び人数を制限することが出来る。
(部会)
第5条
- 委員会に、委員長が必要と認めるときは、部会を置くことができる。
- 部会は、委員長が指名する者で組織する。
- 第3条及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。
(事務局)
第6条
委員会及び部会の事務局は、石川県土木部河川課に置く。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。