「千里浜海岸保全対策検討委員会」設置要綱
(趣旨)
第1条
千里浜海岸における海岸の防護、利用、環境等の海岸保全に関する事項について検討するため、「千里浜海岸保全対策検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条
- 委員会は、別表の委員をもって構成する。ただし、必要があるときは、土木部長は委員会に諮って新たに委員を追加することができる。
- 委員は、学識経験者、有識者、行政関係者等のうちから土木部長が選任する。
- 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の参加を求めることができる。
- 委員会には、必要に応じて、部会を置くことができる。
- 委員は非常勤とし、その任期は海岸保全に関する検討が終わるまでの期間とする。
(委員長)
第3条
- 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
- 委員長は、会務を総括する。
- 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(運営)
第4条
- 委員会は、委員長が必要と認める場合又は委員から要請があった場合に開催する。
- 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
- 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
- 会議は、原則公開して行うものとする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、委員会に諮り非公開とすることができる。
(部会)
第5条
- 部会は、委員長が指名する者で組織する。
- 第3条及び前条の規定は、部会長及び部会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会に属する者」と読み替えるものとする。
(事務局)
第6条
委員会の事務局は、石川県土木部河川課に置く。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成17年8月30日から施行する。