ホーム > くらし・環境 > 社会基盤整備 > 河川・海岸 > 千里浜海岸保全対策検討委員会 > 「千里浜海岸保全対策検討委員会 技術専門部会」に関する細則
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この細則は、「千里浜海岸保全対策検討委員会設置要綱」第2条の基づき設置する技術専門部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
部会は、千里浜海岸保全対策委員会委員会(以下「委員会」という。)が付託した事項を検討するものとする。
部会長は、部会での検討結果を委員会に報告するものとする。
部会の事務局は、石川県土木部河川課に置く。
この細則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
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