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土地収用事業認定審議会とは
知事が事業認定の処分を行う上で中立性を確保し、信頼性を向上させるために、意見を聴く機関として設けられた第三者機関。
(土地収用法抜粋)
第25条 前条第2項の規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。
2 (略)
第25条の2(略)
2 都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ第34条の7第1項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、第24条第2項の縦覧期間内に前条第1項の意見書(都道府県知事が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る。)の提出がなかつた場合においては、この限りでない。
第34条の7 都道府県に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。
2 審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
石川県土地収用事業認定審議会条例
(平成14年6月28日条例第39号)
(設置)
第一条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十四条の七第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、石川県土地収用事業認定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員七人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員)
第三条 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(専門委員)
第四条 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3 専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成十四年七月十日から施行する。
運営要綱
石川県土地収用事業認定審議会運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石川県土地収用事業認定審議会条例第7条の規定に基づき、石川県土地収用事業認定審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第25条の2第2項の規定により知事から審議会の意見を求められたときは、審議会を招集しなければならない。
2 会長は、会議の日時、場所及び付議すべき事項を開催期日の7日前までに委員に通知しなければならない。
(会議)
第3条 会議は、これを公開しない。ただし、会議終了後、議事要旨又は会議結果を速やかに公開するものとする。
2 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。
3 会長は、会議録を調整し、保存しなければならない。
(答申書)
第4条 答申書には、表決に参加した委員全員が署名押印するものとする。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、土木部監理課用地室において処理する。
付則
この要綱は、平成15年9月8日から施行する。
問い合わせ先
土木部監理課用地室
TEL 076-225-1713
FAX 076-225-1714
お問い合わせ
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