ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 監理課 > 入札・契約関係 > 土木部の入札に関する基準等 > 特例監理技術者の取り扱いについて
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建設業法第26条第3項ただし書きの規定に基づき、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)をそれぞれの工事に専任で配置した場合には、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事と兼務することが可能です。
他の工事と兼務する監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合の取り扱いについては、下記のとおりとします。
特例監理技術者の配置を認める工事は、以下の要件を全て満たすものとします。ただし、以下に関わらず、工事の規模や施工の難易度等から特例監理技術者の配置が認められない場合がありますので、入札公告をご確認ください。
なお、特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければなりません。
特例監理技術者を補佐する監理技術者補佐については、以下の要件を全て満たす者とします。
特例監理技術者を配置しようとする者は、落札候補者となった際に、「特例監理技術者の配置に関する届出書」を提出し、入札参加資格確認審査を受けるものとします。
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