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更新日:2021年7月21日

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特例監理技術者の取り扱いについて

    建設業法第26条第3項ただし書きの規定に基づき、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)をそれぞれの工事に専任で配置した場合には、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事と兼務することが可能です。

    他の工事と兼務する監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合の取り扱いについては、下記のとおりとします。

監理技術者の専任の緩和について

    監理技術者の専任の緩和について(PDF:346KB)

 

対象となる工事について

    特例監理技術者の配置を認める工事は、以下の要件を全て満たすものとします。ただし、以下に関わらず、工事の規模や施工の難易度等から特例監理技術者の配置が認められない場合がありますので、入札公告をご確認ください。

  • 予定価格が3億円未満の工事とする。ただし、営繕工事(建物の新築、増築、改築に伴う設備工事を含む。)にあっては2億円未満とする。
  • 兼務できる工事数は本工事を含め同時に2件までで、いずれも県発注工事とする。
  • 兼務する工事現場の相互の間隔が概ね10km 以内とする。

    なお、特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければなりません。

 

監理技術者補佐について

      特例監理技術者を補佐する監理技術者補佐については、以下の要件を全て満たす者とします。

  • 専任で配置すること。
  • 受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係にあること。
  • 主任技術者の資格を有する者のうち一級施工管理技士補の資格を有する者又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。(※監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定科種目と同じであること。)
  • 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡がとれる体制であること。
  • 監理技術者補佐が担う業務について明らかにすること。

 

特例監理技術者の配置に関する手続きについて

     特例監理技術者を配置しようとする者は、落札候補者となった際に、「特例監理技術者の配置に関する届出書」を提出し、入札参加資格確認審査を受けるものとします。

 

お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1712

ファクス番号:076-225-1714

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