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今後、「石川県建設工事標準請負契約約款」を改正し、平成30年1月1日以降に県と契約を締結する全ての工事について、県工事の受注者が、社会保険等に未加入の者(以下「社会保険等未加入業者」とする。)と下請負契約(一次下請負契約)を締結することを禁止します。(当該下請負人がいることが判明した場合には、元請負人である受注者に対し指名停止措置等を検討します。)
※ 下請負代金額の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の工事の指名停止措置については、平成30年4月1日以降に県と契約を締結する工事から適用します
若年者等の新規入職者を拡大し、将来における建設産業の担い手を確保するため、建設産業における雇用環境改善の一環として、県発注工事における社会保険等(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入を促進していくこととしました。
県発注工事の入札に参加するために必要な資格(入札参加資格)を申請する際には、社会保険等に加入していることが要件となっており、社会保険等未加入業者は県発注工事を受注できないこととなっています。(参考:競争入札参加資格審査について)
※ 各保険の根拠法において適用除外とされている者(従業員を雇用していない個人事業主など、法律上の保険加入義務がない者)が申請することは可能です。
なお、建設業の許可や経営事項審査の手続きを行う際にも、社会保険等の加入状況を確認し、必要に応じて社会保険担当機関への通報等を行っています。
平成27年6月1日以降に契約を締結する一定の県発注建設工事の下請負契約において、施工体制台帳をもとに社会保険等の加入状況を確認し、社会保険等未加入業者が下請負人となっていた場合には、元請負人に対して再発防止を要請するとともに、当該下請負人に対しては加入の指導等を行っております。
今後、「石川県建設工事標準請負契約約款」を改正し、平成30年1月1日以降に県と契約を締結する工事については、県工事の受注者が、社会保険等未加入業者と直接下請負契約(一次下請負契約)を締結することを禁止することとし、当該下請負人がいることが判明した場合には元請負人である受注者に対して、指名停止措置等を検討します。
※ 下請負代金額の総額3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満となる工事の指名停止措置については、平成30年4月1日以降に県と契約を締結する工事から適用します。
(注) 各保険の根拠法において適用除外とされている者と直接下請負契約を締結することは問題ありません。
※ 「社会保険等の適用除外に関する申告書」については、参考例です。また、元請負人にあっては、書類の徴収のみによるのではなく、必要に応じて労働者名簿の提示を求めて常時雇用する従業員の状況を確認するなど、記載内容の事実確認に努めてください。
国土交通省の社会保険未加入対策に関する資料や、社会保険加入についての周知用ポスター・リーフレット等が掲載されています。
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