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「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、
全ての公共工事入札において、内訳書の提出が義務となっています。
①見積内訳書とは入札金額の内訳を記載した書類のことです。
②見積内訳書に記載した金額と、入札書の金額は必ず一致するようにしてください。
③見積内訳書は県が提示する設計書に金額を記載してご提出ください。※
※農林水産部発注案件につきましては、農林水産部発注工事における見積内訳書の提出についてをご覧ください。
平成27年4月1日以降に入札公告又は競争入札執行通知を行う工事
※業務委託や見積合わせによる随意契約は対象外です。
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