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ホーム > くらし・環境 > 自然 > 温泉法 > 温泉の掲示基準が変わりました(平成26年7月1日)

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更新日:2014年9月8日

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温泉の掲示基準が変わりました(平成26年7月1日)  事業者のみなさん

    平成26年7月1日より、温泉法による掲示の基準(温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準)が改正されました。

    温泉利用施設(浴用許可、飲用許可)の事業者の方は、掲示内容を変更する届出をお願いします。

    詳しくは、下記の(1)及び(2)をクリックしてください。

          (1) 掲示内容を変更する届出について

          (2) 掲示基準の主な変更点

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

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