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環境総合計画に、流域全体として捉えた水環境の保全に関する計画を盛り込みます。
県は、川や湖沼や海の良好な水質を確保するために次のことを行います。
工場又は事業場からの排水について、法律より厳しい排水基準を定めます。
浄化槽の保守点検業の登録手続き等を定め、浄化槽からの排水が適正に保たれるようにします。
県は、森林の整備、ダム、ため池等の保全、地下水の適正な利用の促進、節水の促進、下水処理水の再利用、雨雪水の有効利用など様々な方法で、水が自然の中でうまく循環し、繰り返し利用できるようにします。
地下水の汲み上げを規制するなどし、地下水が過剰に採取されないようにします。
一定量以上の地下水を採取している者(吐き出し口面積50平方センチメートル以上)は、県に地下水の採取量を報告しなければならないこととします。
一定量以上の地下水を利用する者(年間総採取量40万立方メートル超)は、県に地下水使用合理化計画を提出しなければならないこととします。
県は、水辺が持つ自然浄化作用や生物の生息・生育地としての機能並びに県民の親水空間としての機能を維持増進するため、海、河川、湖沼、ため池などの水辺の環境を保全します。
廃棄物処理法を補完し、
排出事業者等の責任を強化するルールを設けます。
産業廃棄物を排出事業者自ら、一定面積以上の保管場所で保管しようとする者は、その保管場所の使用内容等や保管及び処理に関する計画を県に届出なければならないこととし、産業廃棄物が不法に堆積されないための指導がしやすいようにします。
県は、産業廃棄物及びその疑いのある物が適正な処理が困難になるくらいに搬入されていると認めるときは、一時的に搬入停止を命ずることができることにします。
建設資材廃棄物が適正に処理されるよう、元請業者は、下請業者の指導監督に努めなければならないこととします。
事業者等が産業廃棄物の処分等を委託しようとするときは、委託先の処理業者が適正に処理する能力を備えていることの確認に努めなければならないこととします。
土地所有者等は、土地を他人に使用させる場合、産業廃棄物の不適正な処理が行われないように土地の使用状況を確認し、不適正な処理を知ったときは、県に報告しなければならないこととします。
指定有害副産物(硫酸ピッチ)の生成、保管は
原則禁止するルールを設けます。
何人も、指定有害副産物(硫酸ピッチ)を、学術研究又は適正な事業活動を行う場合を除き、生成や保管してはならないこととします。
飲食店営業等を営む者の深夜における音響機器の使用制限及び商業宣伝を目的とした拡声器の使用制限について定めます。
指定化学物質取扱事業者は、指定化学物質の適正な管理に努めるとともに、事故等により指定化学物資が環境中に排出、浸透したこと等によって人の健康や生活環境へ被害を与えるおそれがあるときは、直ちに応急措置を講じなければならないこととします。
指定化学物質取扱事業者は、事業所ごとに、毎年度、その前年度の当該指定化学物質ごとの使用量及び製造量の把握を行い、県に報告しなければならないこととします。
埋立てに供する土砂等については、有害物質を含まない、土壌基準を満たしたものに限ることとします。
自然環境保全地域等の指定の手続き及び行為の規制等について定めます。
県は、自然と県民とのふれあいを促進するため、次のことを行うよう努めます。
自然公園の指定の手続きや行為の規制等について定めるとともに、次のことを定めます。
県は、環境影響評価の手続きにより事業者が実施した事後調査の結果を環境影響評価技術指針に反映させるよう努めます。
環境影響評価の対象事業になる事業の環境影響評価の手続き等について定めます。
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