条例内容1
目的(第1条)
この条例の目的は、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保と福祉向上に寄与することであり、具体的には次のことを定めることです。
- 基本理念
- 県民、事業者、県の役割及び責務並びに協働の在り方
- 施策の在り方
[1]生活環境の保全、[2]自然と人との共生、[3]環境影響評価の推進、[4]環境への負荷の低減
- 施策を総合的、計画的に推進するための体制及び管理の方法
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- 環境の保全は、
[1]環境への負荷の少ない、循環を基調とする持続可能な社会を構築し、
[2]自然と人との共生が将来にわたって確保され、
[3]広く県民がその恵みを享受するとともに、
[4]将来の県民に継承していくこと、
を目的として行われなければならないこと。
- 環境の保全は、すべての事業活動及び日常生活において推進されなければならないこと。
- 環境の保全は、環境に関する知識、知恵、情報等を結集して行われなければならないこと。
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県は、環境保全のために次のことを行います。
- 環境の保全に関する施策の総合的な計画を策定し、実施すること。
- 環境に関する知識等を収集、学習、活用し、環境教育を推進すること。
- 施策の実施に伴って生ずる、廃棄物、ばい煙、汚水等を適正に処理すること。
- 温室効果ガス及び廃棄物の排出を抑制し、省エネルギー 、省資源による環境への負荷を低減すること。
- 自然環境を保全すること。
- 環境に配慮した製品を購入し、再生資源を活用する等、資源を循環的に利用すること。
- 県民、事業者、民間団体、市町村が行う環境保全活動を支援すること。
- 施策の実施にあたって、国及び他の地方公共団体との連絡調整を行うこと。
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県民、事業者、環境保全活動団体、大学及び研究機関、市町村には、次のことを求めています。
- 環境に関する知識等を収集、学習し、活用すること。
- 温室効果ガス及び廃棄物の排出を抑制し、省エネルギーや省資源に努めること。
- 自然環境を保全すること。
- 廃棄物を分別し、環境に配慮した製品を購入する等、資源を循環的に利用すること。
- 公共団体や民間団体等が行う環境保全活動へ参加すること。
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- 環境に関する知識等を収集し、学習し、活用すること。
- 事業にともなう環境影響を把握し、環境負荷を低減すること。
- 廃棄物、ばい煙、汚水等を適正に処理し、公害の防止に努めること。
- 温室効果ガス及び廃棄物の排出を抑制し、省エネルギーや省資源に努めること。
- 自然環境を保全すること。
- 再生資源等環境への負荷の低減に資する原材料や役務等を利用すること。
- 公共団体や民間団体等が行う環境保全活動へ参加すること。
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主体的、計画的に活動を実施し、その活動を通じて地域づくりに寄与すること。
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研究成果等の環境に関する知識等が県民、事業者、民間団体の環境保全活動の推進に活用されるよう普及啓発等を行うこと。
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県民等の協働(第10条)
県、県民、事業者、民間団体、大学及び研究機関、市町村は、それぞれの役割を理解し、協働して環境保全に取り組むこと。
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県は、県の役割を果たすための施策を、
次の基本方針と考え方のもとに行います。
- 大気、水、土壌等を良い状態に保ち、廃棄物処理対策を進めて、県民の健康を守り、生活環境や自然環境を保全します。
- 生物の多様性を守り、自然とのふれあいが進むようにし、森林や農地や水辺地等を保全することによって自然と人とが共生できるようにします。
- 温室効果ガスの排出を抑え、資源が循環的に利用されるなど、環境に配慮した産業活動や日常生活が進むようにし、持続可能な社会経済を形成します。
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- 下水道など環境保全のための公共的施設を整備します。
- 森林整備など環境保全のための事業を進めます。
- 公園、緑地や自然環境を整備し、健全な利用のための事業を進めます。
- 地域の特性を生かした良好な景観や歴史的・文化的な環境を保全し、創造します。
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