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更新日:2021年9月29日

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第2  大気汚染常時監視結果(令和2年度)

環境基準の達成状況

境基本法第16条の規定により、「大気汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準」として環境基準が定められています。
気汚染の状況を環境基準により評価する場合、環境省は短期的評価と長期的評価の2通りの方法を示しています。
期的評価とは環境基準が1時間値又は1時間値の1日平均値として定められている項目について、測定を行った時間又は日について評価する方法であり、長期的評価については、年間にわたる測定結果を長期的に観察した上で評価する方法です。

表2-1  大気汚染に係る環境基準について

汚染物質

二酸化硫黄

(SO2)

二酸化窒素

(NO2)

一酸化炭素

(CO)

光化学

オキシダント

(OX)

浮遊粒子状物質

(SPM)

微小粒子状物質

(PM2.5)

環境上の条件

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 1時間値が0.06ppm以下であること。 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20 mg/m3以下であること。 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。
(評価方法)
1   短期的評価(二酸化窒素及び微小粒子状物質を除く。)
   測定を行った日についての1時間値の1日平均値若しくは8時間平均値または各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。

2   長期的評価
ア  二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質
  1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高いほうから数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の最高値(1日平均値の年間2%除外値)を環境基準と比較して評価を行う。ただし、人の健康の保護を徹底する趣旨から、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合は、このような取扱いは行わない。
イ  二酸化窒素
  1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低いほうから数えて98%目に当たる値(1日平均値の年間98%値)を環境基準と比較して評価を行う。
ウ  微小粒子状物質
  長期基準(1年平均値が15μg/m3以下)、短期基準(1日平均値の年間98%値が35μg/m3以下)の評価を各々行い、両者の基準を達成することで評価する。

成30年度から令和2年度の3か年における上記の環境基準達成状況は表2-2(PDF:97KB)のとおりです。
なお、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質については年間の測定時間が6,000時間以上、微小粒子状物質については年間の有効測定日数が250日以上の測定局を「有効測定局」とし、これに該当しなかった測定局は、環境基準の評価対象としないことになっています。(ただし、光化学オキシダントは除く。)

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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