ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 生活環境・公害・有害物質 > 環境の状況、環境政策 > 大気環境 > 第2 大気汚染常時監視結果
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環境基本法第16条の規定により、「大気汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準」として環境基準が定められています。
大気汚染の状況を環境基準により評価する場合、環境省は短期的評価と長期的評価の2通りの方法を示しています。
短期的評価とは環境基準が1時間値又は1時間値の1日平均値として定められている項目について、測定を行った時間又は日について評価する方法であり、長期的評価については、年間にわたる測定結果を長期的に観察した上で評価する方法です。
汚染物質 |
二酸化硫黄 (SO2) |
二酸化窒素 (NO2) |
一酸化炭素 (CO) |
光化学 オキシダント (OX) |
浮遊粒子状物質 (SPM) |
微小粒子状物質 (PM2.5) |
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環境上の条件 |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | 1時間値が0.06ppm以下であること。 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20 mg/m3以下であること。 | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 |
(評価方法) 1 短期的評価(二酸化窒素及び微小粒子状物質を除く。) 測定を行った日についての1時間値の1日平均値若しくは8時間平均値または各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。 2 長期的評価 ア 二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質 1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高いほうから数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の最高値(1日平均値の年間2%除外値)を環境基準と比較して評価を行う。ただし、人の健康の保護を徹底する趣旨から、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合は、このような取扱いは行わない。 イ 二酸化窒素 1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低いほうから数えて98%目に当たる値(1日平均値の年間98%値)を環境基準と比較して評価を行う。 ウ 微小粒子状物質 長期基準(1年平均値が15μg/m3以下)、短期基準(1日平均値の年間98%値が35μg/m3以下)の評価を各々行い、両者の基準を達成することで評価する。 |
平成30年度から令和2年度の3か年における上記の環境基準達成状況は表2-2(PDF:97KB)のとおりです。
なお、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質については年間の測定時間が6,000時間以上、微小粒子状物質については年間の有効測定日数が250日以上の測定局を「有効測定局」とし、これに該当しなかった測定局は、環境基準の評価対象としないことになっています。(ただし、光化学オキシダントは除く。)
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