ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 生活環境・公害・有害物質 > 環境の状況、環境政策 > 大気環境 > 第1 大気汚染常時監視の概要
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石川県域にあっては、大気汚染防止法の規定に基づき、県と金沢市及び七尾市が連携を取りながら、昭和46年度から自動測定機による大気汚染常時監視を行っています。
令和4年度における本県の大気汚染の状況は、これまでの測定結果と同様、全国的にみて概ね中位から低位のレベルでした。
令和4年度は、表1-1(PDF:97KB) に示すとおり、一般環境大気を対象に23 測定局、道路沿道の大気を対象に4 測定局の計27 測定局で測定を実施したほか、移動測定車による常時測定局の補完的な測定を3 地点(延べ約5 ヵ月)で実施しました。
また、大気汚染の常時監視にあたっては、開始当初からテレメータを導入したデータ処理を行っており、現在では、サーバ及びパソコンを主体としたシステムによりデータ処理を行うとともに、平成20 年度からインターネットを活用して測定値等の情報発信を行っています。
環境基本法第16条の規定により、「大気汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準」として環境基準が定められています。
大気汚染の状況を環境基準により評価する場合、環境省は短期的評価と長期的評価の2通りの方法を示しています。短期的評価とは環境基準が1時間値又は1時間値の1日平均値として定められている項目について、測定を行った時間又は日について評価する方法であり、長期的評価については、年間にわたる測定結果を長期的に観察した上で評価する方法です。
令和2年度から令和4年度の3カ年における環境基準達成状況は、表1-2(PDF:92KB)のとおりです。
なお、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質については年間の測定時間が6,000時間以上、微小粒子状物質については年間の有効測定日数が250日以上の測定局を「有効測定局」とし、これに該当しなかった測定局は、環境基準の評価対象としないことになっています。(ただし、光化学オキシダントは除く。)
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