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この制度は、石川県内において業務に従事する看護師及び准看護師の確保を目的として、看護師等養成施設に在学中に修学資金を貸与し、かつ所定の要件のもとに当該貸与金の返還を免除するものです。
〈根拠条例〉石川県看護師等修学資金条例、同施行規則
看護師 | 月額 32,000円 |
准看護師 | 月額 15,000円 |
修学資金の貸与を希望する人は、4月中に「看護師等修学資金貸与申請書」と在学する養成施設長 の「推薦書」を提出してください (申請は毎年必要です)。
貸与が決定したら、貸与を受ける人と石川県とで契約を交わし、「契約書」と「誓約書」を提出してもらいます。その後、貸与が開始されます。
日本学生支援機構の奨学金は、貸与奨学金で経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し貸与されます。奨学金貸与終了後は、返還の義務が生じ、毎月決められた金額を返還していただくことになります。申込の際は、家庭の経済状況や自らの人生・生活設計に基づき、十分考慮のうえ申込ください。
【第一種奨学金(無利子貸与)】
【第二種奨学金(有利子貸与)】
奨学金の種類 | 自宅 | 自宅外 |
第一種(無利子) | 45,000円 | 51,000円 |
第二種(有利子) | 30,000円~120,000円 |
第一種・第二種奨学金には「定期採用」「緊急採用」があります。
【定期採用】
原則、毎年4月に学校で奨学生の募集を行います。
詳しくは、学校窓口で申込資料(日本学生支援機構発行)をお求めください。
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