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このページは、石川県が地方税法第20条の規定により、徴収金の賦課徴収または還付に係る書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないことから地方税法第20条の2の規定に基づき、公示送達を行うものです。
次の注意事項をご確認ください。
【注意事項】
以下の行為は禁止されています。
・公示送達事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用すること。
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