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更新日:2023年5月16日

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お知らせ

納税通知書で納付される方

県税の納付窓口については納税の窓口(税務課ホームページ)

自動車税の名義変更・登録抹消はお早めに

その1  手放したら確認を!

自動車を売ったり、下取りに渡したときは車検証の名義が変わっているか確認してください。
たとえ自動車がなくても車検証にあなたの名前がある限り、自動車税を納める義務が生じます。

その2  スクラップなら抹消登録はお早めに!

自動車をスクラップにしても登録を抹消しないと本当の廃車ではありません。廃車にするときは、登録が抹消されているか確認してください。

その3  住所を変更したときは連絡を!

住民票を移しても、自動車税納税通知書の宛先(車検証の登録住所)は変わりません。引越しや結婚されて住所や姓が変わった場合は、速やかに最寄りの県税(県総合)事務所または石川県総務部税務課自動車税グループまでご連絡ください。なお、自動車税の住所変更手続きは電子申請で行うことができます。

登録手続きを他の人(会社)に依頼している場合には、確実に依頼どおり変更されているか確認してください。

不動産取得税の軽減について

不動産取得税は、家屋の建築または土地や家屋の売買、贈与、交換などによって不動産を取得したときに課税される県税です。

取得した不動産が住宅または住宅用の土地であれば、申告することにより税が軽減される場合があります。

詳しくは、石川県総務部税務課のホームページに掲載されている「県税のあらまし」または「県税Q&A」を ご覧下さい。

混和軽油にも軽油引取税が課税されます

軽油に灯油などを混和して販売したり、バスやトラックなどの燃料として軽油に灯油などを混和して運行している場合には、混和した灯油などに対して軽油引取税がかかり、販売業者や自動車の保有者は申告して納税しなければならないことなります。
このような場合には事前に承認を受ける必要があります。承認を受けなかった場合には罰せられます。

ゴルフ場利用税の非課税について

18歳未満の方や70歳以上の方、障害者の方がゴルフ場を利用される際に申請をしていただくとゴルフ場利用税がかかりません。

申請用紙は、ゴルフ場に備え付けてあり、利用の都度申請書を提出していただく必要があります。
また、申請の際には年齢等を確認するため運転免許証など顔写真の付いた身分を証明するものを提示していただく必要があります。

お問い合わせ

所属課:総務部金沢県税事務所 

金沢市幸町12-1

電話番号:076-263-8831

ファクス番号:076-263-8841

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