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更新日:2020年3月26日

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電磁的記録を使用して行うことができる保存等

電磁的記録を使用して行うことができる保存等(平成18年石川県告示第197号)

事の所管する保存等に係る石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年石川県規則第19号)第3条の規定により、電磁的記録を使用して行うことができる保存等を次のように定め、平成18年4月1日から施行する。

平成18年3月31日

石川県知事  谷本正憲

1  保存

条例等 規定
ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号) 第59条
石川県種畜検査条例(昭和33年石川県条例第13号) 第10条第2項
いしかわ景観総合条例 (平成20年石川県条例第29号) 第89条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50豪)第95条の規定によりなお従前の例によることとされる消費生活協同組合法施行細則等の一部を改正する等の規則(平成20年石川県規則第52豪)第12条の規定による廃止前の知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和43年石川県規則第22号)

第10条
知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則(昭和60年石川県規則第58号) 第27条
身体障害者福祉法施行細則(昭和60年石川県規則第6号) 第20条
と畜場法施行細則(昭和28年石川県規則第75号) 第17条
石川県化製場等に関する法律施行条例施行規則(昭和59年石川県規則第58号) 第6条
ふるさと石川の環境を守り育てる条例施行規則(平成16年石川県規則第51号) 第29条第5項
消費生活協同組合法施行細則(昭和23年石川県規則第63号) 第3条及び第4条
石川県土地改良財産の管理及び処分に関する規則(昭和42年石川県規則第23号) 第10条第1項

2  作成

条例等 規定
ふるさと石川の環境を守り育てる条例 第59条、第79条、第202条第1項、第210条第1項、第218条第2項、第227条第1項及び第228条第2項
石川県種畜検査条例 第10条第2項
いしかわ景観総合条例 第89条
身体障害者福祉法施行細則 第13条
と畜場法施行細則 第17条
石川県化製場等に関する法律施行条例施行規則 第6条
消費生活協同組合法施行細則 第3条
石川県土地改良財産の管理及び処分に関する規則 第10条第2項

3  縦覧等

条例等 規定
ふるさと石川の環境を守り育てる条例 第204条、第212条及び第219条

4  交付等

条例等 規定
ふるさと石川の環境を守り育てる条例 第205条第1項、第213条第4項及び第214条第1項

前文(抄)(平成19年11月20日告示第461号)

公表の日から施行する。

前文(抄)(平成20年11月28日告示第626号)

平成20年12月1日から施行する。

前文(抄)(平成28年3月25日告示第172号)

平成28年4月1日から施行する。

ただし、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第46条第1項に規定する旧農業倉庫業者等については、同項に規定する適用日の前日までの間は、改正前の2の表の規定は、なおその効力を有する。

前文(抄)(令和2年3月26日告示第96号)

公表の日から施行する。

前文(抄)(令和2年3月26日告示第97号)

令和2年6月1日から施行する。

前文(抄)(令和3年5月25日告示第208号)

令和3年6月1日から施行する。

 

お問い合わせ

所属課:総務部デジタル推進監室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1320

ファクス番号:076-225-1319