ホーム > 連絡先一覧 > 総務部デジタル推進監室 > 石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(e-文書条例) > 知事の所管する保存等に係る石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
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民間事業者等が、知事の所管する条例等に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十八年石川県条例第九号。以下「電子保存条例」という。)において使用する用語の例による。
この規則は、知事が別に定める保存等について適用する。
民間事業者等が、電子保存条例第三条第一項の規定により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」 という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
民間事業者等が、電子保存条例第四条第一項の規定により、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
電子保存条例第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
民間事業者等が、電子保存条例第五条第一項の規定により、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
民間事業者等が、電子保存条例第六条第一項の規定により、書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電子保存条例第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
民間事業者等が、電子保存条例第六条第二項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
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