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県では、地方分権にふさわしい公正で開かれた県政をより一層推進するため、平成13年4月から新しい情報公開制度を実施しています。
情報公開制度は、県が持っている情報を積極的に公開していこうとするもので、「公文書の公開」と「情報提供」を二つの柱としています。
1.石川県情報公開条例(平成12年条例第46号)(外部リンク)
公文書公開請求の方法や様式については、以下をご覧ください。
県が出資その他財政支出等を行う法人であって、知事が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めることとされています。
石川県情報公開条例(平成12年石川県条例第46号)第30条第1項の知事が定める法人
行政情報サービスセンターでは、石川県が保有する行政資料の閲覧・コピーサービス、石川県の有償刊行物の販売を行っています。
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