情報公開制度とは
県では、地方分権にふさわしい公正で開かれた県政をより一層推進するため、平成13年4月から新しい情報公開制度を実施しています。
情報公開制度は、県が持っている情報を積極的に公開していこうとするもので、「公文書の公開」と「情報提供」を二つの柱としています。
公文書の公開
- 公開請求に応じて、県が管理している公文書の公開をします。
制度を実施する県の機関(実施機関)
公開請求の対象になる公文書(組織共用文書)
- 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録(ハードディスク・録音テープなどに記録された情報)
(議会については、平成12年4月1日からの公文書が対象となります。)
情報公開制度の基本的な考え方
- 公文書は、公開が原則です。
- 個人のプライバシーに、最大限配慮します。
公開できない公文書
公文書は公開が原則ですが、次に掲げる情報は、例外的に公開することができません。
- 法令秘情報
法律や条例などで、公開することができないとされている情報
- 個人情報
個人のプライバシーを侵害するおそれのある情報
- 事業活動情報
事業者の事業活動に関する情報で、事業者の正当な権利利益を損なうおそれのある情報
- 犯罪の予防・捜査等情報
犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報
- 審議・検討・協議に関する情報
審議・検討・協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるれるなどのおそれがある情報
- 事務事業情報
県の事務事業に関する情報で、事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
- 非公開約束情報
県の要請を受けて、個人や法人等が公開しないとの条件で任意に提供した情報
公開請求者の責務
- 適正な公開請求を行うことが、公開請求者の責務です。また、公文書の公開を受けた方は、その情報を適正に使用しなければなりません。
情報提供
情報提供の方法
- 紙媒体の行政資料について、県庁1階行政情報サービスセンターにて閲覧できます。
- 電子媒体の行政資料については、下記の行政資料一覧からのリンク先で公開しています。
- 閲覧可能な行政資料の一覧(行政資料サービスセンターにてコピーサービスをしています。)
出資法人等の情報公開
知事が定める出資法人等は平成14年4月1日から情報公開を実施しています。