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県では、県が保有する特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を適正に取り扱うための基本的な方針を次のとおり策定しました(平成27年12月策定)。
石川県では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例」(平成27年石川県条例第43号。以下「番号条例」という。)に定められた事務において特定個人情報を取り扱う。
番号法においては、特定個人情報の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制及び管理規程、取扱規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報を取り扱う。
特定個人情報を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報を適正に取り扱う。
(法令遵守)
1 特定個人情報の適正な取扱いに関する法令等(注)を遵守する。
(注)法令等には次のものを含む。
(安全管理措置)
2 特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。
(適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止)
3 特定個人情報は、番号法及び番号条例に定められた事務のうち、あらかじめ本人に示された利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集・保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。
(委託・再委託)
4 特定個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法令等に基づき石川県自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
(継続的改善)
5 特定個人情報の保護に関する取扱規程等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。
県では、マイナンバーを取り扱う事務において、法律により義務付けられている特定個人情報保護評価を実施し、評価書を公表しています。詳しくは、「特定個人情報保護評価の実施」のページをご覧ください。
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