個人情報保護制度とは
国・地方公共団体・民間事業者における個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)において、個人の権利利益の保護を目的として、取扱いに関する基本的事項が定められています。
県が取り扱う個人情報についても、個人情報保護法の規定に基づき、適切な管理を行っています。
なお、県では、個人情報保護法の施行に必要な事項について、石川県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年石川県条例第32号)を定めています。
- 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護委員会ホームページ)
- 石川県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年4月1日施行)(外部リンク)
- 個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年4月1日施行)(外部リンク)
個人情報とは?
氏名、住所、生年月日をはじめ、家族状況、職業、資産状況、個人の健康状態など個人に関する情報で、特定の個人が分かる情報をいいます。文書になっているもの、コンピュータ等に記録されているものなどすべてが対象です。
法の適用対象となる県の機関(実施機関)は?
個人情報保護法の適用となる県の機関(以下「実施機関」といいます。)は、知事、公安委員会、警察本部長、教育委員会、選挙管理員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会です。
実施機関が個人情報を取り扱うときのルールは?
実施機関は次のことを守ります。
保有の制限
- 個人情報を保有する場合は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定します。
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
適正な管理
- 漏えいやき損の防止など、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
- 個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の情報に保つように努めます。
- 不要になった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去します。
利用・提供の制限
- 原則として、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を内部で利用したり、外部へ提供しません。
- 個人情報を実施機関以外の者に提供する場合は、必要に応じて、提供を受ける者に対し漏えい防止等の措置を講ずるよう求めます。
職員等の責務
- 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知ることができた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。
委託に伴う措置
- 個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報の保護に必要な措置を講じます。
- 実施機関から事務を委託されて従事する者は、その事務に関して知ることができた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはいけません。
自分の個人情報について、記録内容を知りたいとき、訂正してほしいとき、利用を停止してほしいときは
個人情報保護法では、実施機関が保有する自分の個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
(参考)個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(PDF:726KB)
開示請求
- 実施機関が保有する自分の個人情報の開示を求めることができる制度です。情報公開条例による公文書公開請求の場合はたとえ自分の情報であっても個人情報については不開示となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらの制度をお使いいただくのが適当です。
- 手続きの際に、本人であることを示す書類の提示・提出が必要です。なお、代理人による請求の場合は、代理人資格を確認するための書類(例 法定代理人:戸籍謄本等 本人の委任による代理人:委任状)の提出が必要です。
- 開示にあたり、閲覧、視聴は無料ですが、文書等の写しの交付を希望される場合には、実費を負担していただきます。 また、文書等の写しの郵送を希望される場合は、写しの作成に要する費用に加え郵送に要する実費(書留送付料。郵便切手可)を負担していただきます。
(A3サイズまで白黒コピー片面1枚10円、同カラーコピー片面1枚50円、CD-R1枚80円)
- 制度を利用する場合は、以下の請求書様式等に必要事項を記載の上、窓口に提出してください(郵送可)。また、オンラインから手続きすることも可能です。(注意 FAXおよび電子メールについては本人確認手続きに支障があるため受付できません。)
訂正請求
- 開示決定を受けた自分の個人情報の内容が事実と違うときに、実施機関に対してその訂正(追加又は削除を含む。)を求めることができる制度です。
- 訂正請求は、個人情報が開示された日から90日以内にしなければなりません。
利用停止請求
- 開示の決定を受けた自分の個人情報が、違法に取り扱われているときは、実施機関に対してその利用停止、消去又は提供の停止を求めることができる制度です。
- 利用停止請求は、個人情報が開示された日から90日以内にしなければなりません。