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1 手続きの概要 | 恩給を受けられなくなった場合に行う手続です。 |
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2 手続きの対象者 | 遺族など |
3 手続きの詳細 | 恩給受給権者の死亡などにより恩給を受けられなくなったときは、3週間以内に恩給受給者失権届を提出することが必要です。 なお、メールによる受付は行っておりません。 |
4 様式配布方式 | 恩給受給権の消滅、停止、喪失届(第34号書式)(PDF:43KB) |
5 問い合わせ先・ 提出先 |
総務部人事課福利厚生室 |
電話番号 076-225-1248、FAX 076-225-1249 |
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