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更新日:2024年11月26日

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恩給受給者住所変更届

恩給受給者住所変更届(恩給支給規則第36条)

1  手続きの概要 恩給の受給権者が本籍地や現住所を変更した場合に行う手続きです。
2  手続きの対象者 恩給受給権者
3  手続きの詳細 恩給受給権者の本籍地や現住所を変更したときは、恩給受給者住所変更届の提出が必要です(本籍地の変更の場合は戸籍抄本の添付が必要です)。
なお、メールによる受付は行っておりません。
4  様式配布方式 恩給受給者住所変更届(第33号書式)(PDF:33KB)
5  問い合わせ先・提出先 総務部人事課福利厚生室
電話番号 076-225-1248、FAX  076-225-1249

 

お問い合わせ

所属課:総務部人事課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1241

ファクス番号:076-225-1244

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