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マイナンバーカードの健康保険証利用について、メリットや利用方法などをお知らせしています。
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降発行されなくなり、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
(令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間(※)有効とする経過措置が設けられています。)
※経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、失効します。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットをご紹介します。
薬剤情報等の提供に同意をすると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。
マイナンバーカードで資格確認を行うため、紙の認定書の持参なし&手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、以下3つの方法で申請ができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。申請には以下3つの方法があります。
【カードリーダーでの利用登録】
デジタル庁・総務省・厚生労働省が作成した次のマニュアルをご参照ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを持っていても健康保険証として登録されていない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から「資格確認書」が送付される予定です。「資格確認書」をご利用いただくことで、引き続き保険診療が受けられます。
※具体的な運用については、厚生労働省で検討中です。
現行の健康保険証は失効しますが、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から「資格確認書」が送付される予定です。「資格確認書」をご利用いただくことで、引き続き保険診療が受けられます。
※具体的な運用については、厚生労働省で検討中です。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
<受付時間(年末年始を除く)>
平日:9時30分~20時00分
土日祝:9時30分~17時30分
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