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更新日:2024年7月1日

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用について、メリットや利用方法などをお知らせしています。

現行の健康保険証の新規発行終了について

現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降発行されなくなり、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。

(令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間(※)有効とする経過措置が設けられています。)

※経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、失効します。

メリット

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットをご紹介します。

データに基づくより良い医療が受けられる

薬剤情報等の提供に同意をすると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

マイナンバーカードで資格確認を行うため、紙の認定書の持参なし&手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。

ほかにも様々なメリットがあります。詳細はこちらをご確認ください。

利用方法

ステップ1.マイナンバーカードを申請

マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、以下3つの方法で申請ができます。

  1. オンラインで申請する(パソコン・スマートフォンから)
  2. 郵便で申請する
  3. まちなかの証明写真機から申請する

ステップ2.マイナンバーカードを健康保険証として登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。申請には以下3つの方法があります。

  1. 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  2. 「マイナポータル」から行う
  3. セブン銀行ATMから行う

【カードリーダーでの利用登録】

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ステップ3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付

  1. 顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
  2. 本人認証を行う(顔認証・暗証番号)
  3. 各種情報提供の同意選択をする

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局

福祉施設・支援団体の方向け

デジタル庁・総務省・厚生労働省が作成した次のマニュアルをご参照ください。

よくある質問

Q1.マイナンバーカードを持っていません(持っていても健康保険証として登録していません)が、どうすればよいですか。

マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを持っていても健康保険証として登録されていない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から「資格確認書」が送付される予定です。「資格確認書」をご利用いただくことで、引き続き保険診療が受けられます。

※具体的な運用については、厚生労働省で検討中です。

Q2.マイナ保険証を持っていない場合で、令和6年12月2日以降に現行の保険証の有効期間が経過した場合は、どうなりますか。

現行の健康保険証は失効しますが、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から「資格確認書」が送付される予定です。「資格確認書」をご利用いただくことで、引き続き保険診療が受けられます。

※具体的な運用については、厚生労働省で検討中です。

その他のよくある質問は、次のホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178

<受付時間(年末年始を除く)>

平日:9時30分~20時00分

土日祝:9時30分~17時30分

お問い合わせ

所属課:健康福祉部医療対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1431

ファクス番号:076-225-1434

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