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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年法律第20 号)(以下、「ビル管理法」という。)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理が重要であることから、長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15 年厚生労働省告示第119 号)、「建築物維持管理要領」(平成20 年1月25 日健発第0125001 号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20 年1月25 日健衛発第0125001 号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講じてください。
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(外部リンク)
また、随時、厚生労働省ページを確認するなどして、最新情報の把握に努めてください。
換気機能のない冷暖房設備(循環式エアコン)しか設置されていない商業施設等の場合、外気温が高いときに、必要換気量を満たすための換気(30分ごとに1回、数分間窓を全開にする)を行うと、ビル管理法で定める居室内の温度および相対湿度の基準(28℃以下・70%以下) を維持できないときがあります。
新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気と、熱中症予防を両立するため、以下の点に留意してください。
居室の温度および相対湿度を28℃以下および70%以下に維持できる範囲内で、2方向の窓を常時、できるだけ開けて、連続的に室内に空気を通すこと。
この際、循環式エアコンの温度をできるだけ低く設定すること。
1方向しか窓がない場合は、ドアを開けるか、天井や壁の高い位置にある窓を追加で開けること。
居室の温度および相対湿度を28℃以下および70%以下に維持しようとすると、窓を十分に開けられない場合は、窓からの換気と併せて、可搬式の空気清浄機を併用することは換気不足を補うために有効であること。
空気清浄機は、HEPAフィルタによるろ過式で、かつ、風量が5m3/min程度以上のものを使用すること。
人の居場所から10m2(6畳)程度の範囲内に空気清浄機を設置すること。
空気のよどみを発生させないように、外気を取り入れる風向きと空気清浄機の風向きを一致させること。
熱中症の予防のためには、こまめな水分補給や健康管理などにも留意が必要です。
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