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第1 目的
この指針は、県民意見募集制度(以下「パブリックコメント」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、県民の県政への積極的かつ幅広い参画の機会を確保するとともに、県政運営の公正の確保及び透明性の向上を図り、もって県民との協働による県政の推進に資することを目的とする。
第2 定義
1 この指針において「パブリックコメント」とは、県の政策等の立案段階において、その立案に係る趣旨、内容等を公表し、県民等から意見を募集し、提出された意見を考慮して政策等の立案を行うとともに、意見に対する県の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この指針において「実施機関」とは、知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、収用委員会をいう。
第3 対象
パブリックコメントの対象は、次に掲げるもののうち、県民生活に広く関わるものであって、事前に県民の意見を求める必要性の高いものとする。ただし、迅速性又は緊急性を要するもの、軽微なもの及び公共の安全に支障が生じると認められるもの等は除くことができる。
(1) 県の基本構想の策定又は改定
(2) 県民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分
担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定
(3) その他実施機関が必要と認めるもの
第4 公表時期及び公表資料
1 実施機関は、この制度の対象となる基本構想、条例等(以下「構想等」という。)について、意思決定を行う前の適切な時期に、構想等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により構想等の案を公表するときは、併せて次に掲げる関係資料を公表するよう努めるものとする。
(1) 構想等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 構想等の案の概要
(3) 構想等の案に関連する次の資料
ア 根拠法令
イ 構想等の策定又は改定にあたっては、上位構想の概要
ウ その他必要な資料
第5 公表方法
実施機関は、次に掲げる公表方法を活用し、積極的に周知を図るものとする。
(1) ホームページへの掲載
(2) 窓口における閲覧、配布
(3) 県が発行する広報誌等への掲載
(4) 報道機関への情報提供
(5) その他実施機関が必要と認める方法
第6 意見等の募集期間
実施機関は、県民等が意見を提出するために必要と判断される時間を勘案し、原則として1か月以上の募集期間を定め、構想等の案の公表時に明示するものとする。ただし、構想等の案の内容の重要性や意思決定をするまでのスケジュール等を勘案して、実施機関の判断により適宜定めるものとする。
第7 意見等の提出方法
1 実施機関は、意見の提出方法として郵便、ファクシミリ、電子メール又はホームページ等の手段によることとし、構想等の案の公表時に明示するものとする。
2 実施機関は、原則として、意見を提出する者に対し、氏名、名称その他の属性の明記を求めるものとする。なお、当該属性に関する情報を公表する場合には、構想等の案の公表時に明示しなければならない。
第8 意見等の取扱い
1 実施機関は、提出された意見を考慮して構想等の策定に努めるものとする。
2 実施機関は、構想等を策定したときは、公表する。併せて、提出された意見の概要とこれに対する考え方を公表するものとする。ただし、当該意見に石川県情報公開条例(平成12年石川県条例第46号)第7条に規定する非公開情報が含まれている場合は、当該意見の全部または一部を公表しないものとする。
3 前項の規定による公表については、第5の規定を準用する。
第9 他制度との調整
附属機関等が、この指針の規定に準じた手続を経て策定した報告又は答申に基づき実施機関が構想等を立案する場合、及び構想等の立案に関し公聴会討議、事前の告示等の手続が法令等で定められている場合は、この指針の目的に適うものとみなして、この指針の規定は適用しない。
第10 一覧表の作成
1 知事は、県民の利便に資するため、パブリックコメントを行っている対象の一覧表を作成し、行政情報サービスセンター及び各行政相談窓口において閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載するものとする。
2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 構想等の名称
(2) 意見の募集期間
(3) 問い合わせ先
第11 その他
この指針に定めるもののほか、この指針の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 施行期日
この指針は、平成16年4月1日から施行する。
2 経過措置
この指針の施行の際、既に立案段階にあるものについては、この指針に定める手続の対象としないが、可能な限り県民等の意見等の提出の機会を確保した手続を経るものとする。
附 則(平成16年12月24日)
この指針は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成28年1月29日)
この指針は、平成28年4月1日から施行する。
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