ホーム > 県政情報・統計 > 石川県議会 > 議会改革の取り組み > 議員提案政策条例の制定・知事への政策提言 > いしかわ子ども総合条例 第33条の2等の改正
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「いしかわ子ども総合条例」ではこれまで、有害情報へのアクセスや、ネット上でのいじめ、誹謗中傷被害など、携帯電話利用に伴う弊害から子供を守るため、小中学生の携帯電話の所持を規制する規定を設けていました。
近年、スマートフォンの所持率や利用の増加、GIGAスクール構想によるICT教育の推進により、子供を取り巻くデジタル環境が大きく変化してきたことから、小中学生の携帯電話の所持規制を廃止したうえで、県は学校など関係機関と連携し、適切な利用に関する教育などの推進に努めるほか、保護者は家庭内で話し合い、利用に関する基準づくりなど適切な対応に努めることとしました。
また、今後ますます推進されるデジタル社会において、乳幼児の心身の発達を守るための環境づくりも大切であることから、スマートフォンやタブレット端末等映像を表示する電子機器の過度な利用による影響について、乳幼児を養育する保護者や県民の理解を深めるための啓発など必要な施策の推進に努める規定を設けました。
政策調査会(計6回)及び同調査会検討委員会(計12回)において検討を重ね、パブリックコメントを経た上で、令和4年9月28日に本会議に上程。
同日、全会一致により可決・成立、同年10月3日に公布・施行されました。
第19条の2 県は、乳幼児の心身の発達の特徴を踏まえ、スマートフォン、タブレット型端末その他映像を表示する電子機器の過度な利用による影響から乳幼児の心身の発達を守るため、市町、医療機関その他関係機関と連携して、乳幼児を養育する保護者及び県民の理解を深めるための啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。
第33条の2 県は、青少年によるスマートフォン、タブレット型端末その他インターネット接続が可能な携帯型の電子機器(以下この条において「携帯型情報通信機器」という。)の適切な利用に関する県民の理解を深めるため、啓発その他の施策の推進に努めるものとする。
2 県は、学校その他関係機関と連携して、青少年が携帯型情報通信機器を適切かつ有効に活用する能力を発達段階に応じて習得することができるよう、学校教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育その他の施策の推進に努めるものとする。
3 保護者は、青少年の携帯型情報通信機器の利用に当たり、青少年の年齢、発達段階等を考慮の上、青少年と話し合い、その利用に関する基準づくりその他の適切な対応に努めるものとする。
4 保護者、地域団体、学校関係者その他の青少年の健全育成に携わる者は、相互に連携して、携帯型情報通信機器の適切な利用に関する取組の促進に努めるものとする。
なお、いしかわ子ども総合条例については、関連リンク先の子ども政策課のページからご覧いただけます。
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