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更新日:2018年6月25日

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石川県県産材利用促進条例の制定

制定の目的

県土の約7割を占める森林は、木材等の産出はもとより、県土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止など県民の安全で快適な暮らしの基となる多面的機能を持った県民共有の貴重な財産です。本条例は、県産材の利用促進に関する多様な取組を総合的に推進し、「植える、育てる、使う、植える」という森林資源の循環利用につなげるために制定しました。

制定までの経過

政策調査会(計7回)及び同調査会検討委員会(計12回)において検討・協議を重ね、パブリックコメントを経た上で、平成30年6月20日に本会議に上程。同日、全会一致により可決・成立し、同年6月25日に公布・施行されました。

条例の内容

石川県県産材利用促進条例の本文(PDF:181KB)

お問い合わせ

所属課:議会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1036

ファクス番号:076-225-1037

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