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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号、平成23年法律第
105号)」が施行され、それに伴い障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)が改正されました。この
法改正により、これまで厚生労働省令で全国一律に定められていた障害福祉サービス事業所等の人員、設備及び運営に関する基準につい
て、地方自治体が条例で定めることとされたため、石川県では、基準の条例化に向けた検討を行いました。
この度、その基準案がまとまりましたので、広く県民の皆様からもご意見をいただき、基準に反映させるため、ご意見を募集いたしました。
平成24年10月18日(木曜日)~平成24年10月31日(水曜日)
(郵送については、10月31日(水曜日)の消印有効としました。)
「障害福祉サービス事業所等の人員、設備及び運営に関する基準(案)」について
所定の様式により、郵送、FAX、電子メールでご提出いただきました。
「障害福祉サービス事業所等の人員、設備及び運営に関する基準(案)」に対して寄せられた意見はございませんでした。
「障害福祉サービス事業所等の人員、設備及び運営に関する基準(案)」に対するパブリックコメントの結果について(PDF:174KB)
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