ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 災害・防災について > 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金に係る協議書の提出について
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社会福祉法人等が整備した施設が暴風、洪水、高潮、地震、その他異常な自然現象により被害を受けた場合、施設の災害復旧に関し、一定の条件を満たし、東海北陸厚生局の査定により認められた場合、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」により、経費の一部が補助されます。
令和6年能登半島地震による被害について、補助金の協議を希望する場合は、下記及び以下の資料をご参照ください。
今般の地震により被災した建物及び建物付属設備の復旧費用(80万円以上)
※ただし、1つの建物で複数事業を運営している場合に、各事業の復旧費の合計額が80万円以上となる場合は、補助の対象となります。【追加】
※以下に該当する寄附金その他の収入を差し引いたうえで、80万円以上であること。
・営利法人の場合、使途が当該災害復旧と指定された寄附金
・保険金等収入
「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:247KB)」の28P~をご参照ください。但し、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等は対象となりませんのでご注意ください。
通常、補助率が4分の3(特養等の場合)であるところ、令和6年3月11日付け厚生労働省発社援0311第11号「令和6年能登半島地震による災害に係る社会福祉施設等災害復旧費の国庫補助について」(PDF:572KB)により、補助率が6分の5(特養等の場合)とされました。
・保険金充当見込額(わかれば)
・被災箇所の写真
・被災施設の図面
・復旧費用の見積書(3者分)
被災箇所の写真については、施設の平面図上に振った番号と、写真帳上の写真に振った番号を一致させるなど、被災状況の確認資料として見やすいものを作成していただく必要がございます。
以下の写真帳(参考様式)、協議申請にあたってのチェックリストを作成しましたので、適宜ご活用ください。
※写真帳(参考様式)については、必ずしもこの様式にこだわる必要はありませんが、同等以上に被害状況を確認しやすくするよう工夫をお願いします。
2月22日(木曜日)
4月26日(金曜日)
※災害復旧所要額など施工業者の見積書がないと記載できない箇所については記載不要です。
2月22日(木曜日)までに提出が間に合わない場合は、各書類が揃い次第随時ご提出ください。
4月26日(金曜日)
以下のメールアドレス宛に電子メールにてご提出ください。
kaigo-hukkyu@pref.ishikawa.lg.jp
※電子データの容量が大きい場合は、ご連絡ください
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