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更新日:2024年10月22日

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社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金に係る協議書の提出について(令和6年9月20日からの大雨による災害)

  社会福祉法人等が整備した施設が暴風、洪水、高潮、地震、その他異常な自然現象により被害を受けた場合、施設の災害復旧に関し、一定の条件を満たし、東海北陸厚生局の査定により認められた場合、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」により、経費の一部が補助されます。

  令和6年9月20日からの大雨による災害に係る被害について、補助金の協議を希望する場合は、下記及び以下の資料をご参照ください。

補助対象経費

令和6年9月20日からの大雨による災害により被災した建物及び建物付属設備の復旧費用(80万円以上)

※ただし、1つの建物で複数事業を運営している場合に、各事業の復旧費の合計額が80万円以上となる場合は、補助の対象となります。

※以下に該当する寄附金その他の収入を差し引いたうえで、80万円以上であること。

・営利法人の場合、使途が当該災害復旧と指定された寄附金

・保険金等収入

主な補助対象施設及び補助率

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:227KB)の20ページ以降をご参照ください。但し、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等は対象となりませんのでご注意ください。

提出書類及び提出期限等

提出物

留意点

被災箇所の写真については、施設の平面図上に振った番号と、写真帳上の写真に振った番号を一致させるなど、被災状況の確認資料として見やすいものを作成していただく必要がございます。
以下の写真帳(参考様式)、協議申請にあたってのチェックリストを作成しましたので、適宜ご活用ください。

※写真帳(参考様式)については、必ずしもこの様式にこだわる必要はありませんが、同等以上に被害状況を確認しやすくするよう工夫をお願いします。

提出期限

協議様式第1、2号

11月8日(金曜日)

※分かる範囲で記載していただき、添付書類の有無にかかわらず上記期日までに提出してください。

その他書類(被災箇所の写真や復旧費用の見積書等)

11月8日(金曜日)までに提出が間に合わない場合は、各書類が揃い次第随時ご提出ください。

提出方法

以下のメールアドレス宛に電子メールにてご提出ください。

kaigo-hukkyu@pref.ishikawa.lg.jp

※電子データの容量が大きい場合は、ご連絡ください

参考資料

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1416

ファクス番号:076-225-1418

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