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特別徴収義務者は、納税義務者(源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得等を受けた個人)から特別徴収した県民税株式等譲渡所得割を、県内分すべてとりまとめ、納入申告書により納入申告しなければなりません。
納入申告書の 入手方法 |
全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄りの都道府県の課税事務所に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。 |
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納入申告の 方法 |
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石川県に納入する県民税株式等譲渡所得割納入申告書は下記からダウンロードできます。
石川県に納入申告される場合の取扱金融機関については、県税の納付等についてのページをご覧ください。
欄 | 記載のしかた |
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課税 | 県において、県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額を「支払金額」に、その「支払金額」について特別徴収した県民税株式等譲渡所得割額を「税額」にそれぞれ記載します。 |
還付税額 | 「税額」には、源泉徴収選択口座内通算所得金額が同直前通算所得金額に満たないことにより還付した税額を記載します。また、「支払金額」には、その還付した税額に対応する支払金額を記載します。 |
非課税等 | 県民税株式等譲渡所得割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載します。 |
欄 | 記載のしかた |
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令和 年分 | 県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載します。 ただし、年の途中において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載するとともに「中途」を○で囲み、「 月分」の欄には、当該提出等のあった日の属する月を記載します。 |
中途 月分 | |
法人番号 | 特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいいます。)を記載します。 |
旧法人番号 |
前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。 |
特別徴収 義務者 |
本店所在地及び名称と県民税株式等譲渡所得割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。 |
処理事項 | 記載しないでください。 |
支払金額 | 特別徴収税額計算書の「計」欄の「支払金額」の金額を記載します。 |
税額 | 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。 |
(延滞金) | 納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。 (注)計算方法等は課税事務所へお問い合わせください。 |
納入金額合計 |
「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。 |
課税事務所 | 金沢県税事務所 |
(取りまとめ店) | 株式会社北國銀行本店 |
以下は、ゆうちょ銀行及び郵便局で納入する場合に記入してください。
(取りまとめ局) | 金沢貯金事務センター(〒920-8794) |
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口座番号 | 00750-1-960636 |
加入者名 | 石川県会計管理者 |
(注)ゆうちょ銀行及び郵便局で納入する場合は、石川県内の支店又は郵便局に限り納入できます。また、納期限までの取扱いとなります。
なお、各都道府県の課税事務所・取りまとめ店等(外部リンク)は、総務省のホームページでご覧になれます。
名称 |
金沢県税事務所 課税課 |
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所在地 | 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図) |
電話番号 |
076-263-8834 |
FAX番号 | 076-263-8864 |
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