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平成17年4月1日以降に高度管理医療機器等の申請等手続きを行う方はこちら
薬事法が改正され、平成17年4月1日から新たに医療機器の販売業・賃貸業(以下「販売業等」という。)の許可制度が導入されました。
法制上の名称が「医療用具」から「医療機器」に変わりました。
人体に与えるリスクに対応した安全対策を講ずるため、以下の3類型に分類されます。
(例)コンタクトレンズ、輸液ポンプ、透析器、人工心肺装置、人工呼吸器、除細動器、ペースメーカー、縫合糸、人工骨、歯科用インプラント材、電気手術器など
(例)家庭用電気治療器、家庭用電気マッサージ器、消化管用チューブ、補聴器、歯冠材料、歯科用金属、手術用手袋など
(例)ピンセット・メスなどの鋼製小物類、X線フィルム、手動式手術台、手術用不織布製品、歯科用ワックス、家庭用衛生用品など
また、(1)から(3)のクラス分類とは別に、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とする医療機器として、「特定保守管理医療機器」が指定されます。
(例)X線撮影装置、MRI装置、超音波画像診断装置、内視鏡関連装置、体外診断用機器、眼底カメラ、歯科用ユニット、理学療法用関連機器、高圧ガスレギュレータなど
((1)から(3)のそれぞれの区分に特定保守管理医療機器に該当するものがあります。)
医療機器クラス分類表(平成17年3月11日薬食発第0311005号)(PDF:1,867KB)
取扱い品目がどの分類に該当するのか、必ず取引先に確認してください。
問合せ先
これまで、医療用具には販売業・賃貸業の「届出」が必要なものと不要なものとが定められていました。(薬局及び医薬品販売業の方で許可申請時に兼営事業として医療用具販売業等を申請してある場合は、届出がなされたものと見なされます。)
平成17年4月からは、取り扱う医療機器の分類によって、「許可が必要なもの」、「届出が必要なもの」、「届出が不要なもの」の3つに分かれました。
(許可申請様式)
すでに届出をされている方も許可申請が必要です。
(届出様式)
すでに届出をされている方は、改めて販売業等の届出は必要はありませんが、管理者の届出が必要です。(※1)
また、(1)から(3)の医療機器の中で 、「特定保守管理医療機器」に該当するものを取り扱う場合は、新たに許可が必要です。
許可、届出に係るフローチャート
(※1)届出事業者にも、構造設備基準への適合、管理者の設置が義務付けられます。
すでに医療用具販売業等の届出をされている事業者の方は4月1日以降すみやかに管理者の届出をして下さい。(届出様式)
高度管理医療機器等の許可申請をご覧下さい。
管理医療機器の届出をご覧下さい。
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