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医薬分業とは、「医師と薬剤師がそれぞれの専門分野で業務を分担し国民医療の質的向上を図るものであり、医師が患者に処方箋(しょほうせん)を交付し、薬局の薬剤師がその処方箋に基づき調剤を行うことで有効かつ安全な薬物療法の提供に資するものである(厚生労働省)」とされています。
医師・歯科医師と薬剤師がそれぞれの専門性を発揮して、医薬品の適正な使用を目的としています。
医師・歯科医師は、診察すると患者の病気の治療に必要な薬を運び、その量・使い方を決めます。これを記入したものが処方箋です。
処方箋の有効期限は、交付日を含めて4日間以内(日曜日や祝日を含む)と法令により決められています。必ず有効期限内に処方箋の原本を薬局に提出して、お薬を受け取りましょう。
処方箋を紛失してしまったり、有効期限が切れてしまった場合は調剤を受けることができません。交付元の医療機関にお問い合わせください。
処方箋を受け付けている薬局であれば、全国どこの薬局でもお薬を受け取ることができ、患者が自由に薬局を選ぶことができます。
一般的に、「処方せん受付」「保険薬局」「保険調剤」「調剤薬局」「基準薬局」などの表示があります。
「処方箋の原本」と「お薬手帳(お持ちの場合)」を持参しましょう。
患者自身ではなく、家族など代理の方が処方箋を持参しても、調剤を受け付けてもらえます。
複数の医療機関・診療科を受診した場合でも、日頃からかかりつけとなる薬剤師・薬局を決めておき、調剤を受けることで、服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく管理や指導を受けることができます。
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