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更新日:2022年12月1日

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蜜蜂の転飼について

蜜蜂の転飼をする方は、養蜂振興法及び石川県蜜蜂転飼取締条例に基づきあらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。

  • 県外からの転飼:養蜂振興法第4条
  • 県内での転飼:石川県蜜蜂転飼取締条例第3条

蜜蜂転飼許可申請について

必要書類

(1)蜜蜂転飼許可申請書

(2)転飼場所が分かる地図(蜜蜂飼育届とあわせて提出する場合は不要です)

手数料(石川県証紙

  • 県外からの転飼:1群当たり150円。ただし、2,300円以内
  • 県内での転飼:1群当たり80円

申請期限

  • 県外からの転飼:転飼しようとする日の2か月前まで
  • 県内での転飼:毎年3月末まで(事務手続き上、毎年3月上旬までの提出をお願いします。詳細は下記連絡先までお問い合わせください)

申請先

  • 郵送または持参の場合

〒920-8580    金沢市鞍月1丁目1番地
石川県農林水産部畜産振興・防疫対策課振興グループ
※担当者が不在にしている場合がございますので、持参される場合は、なるべく事前連絡をお願いいたします。

  • 電子申請の場合

 石川県電子申請システムから申請ができます。
下記の2次元バーコードを読み取ることで申込みページに移動できます。

県外からの転飼(外部リンク)

県外からの転飼の電子申請用2次元バーコード

県内での転飼(外部リンク)

県内での転飼の電子申請用の2次元バーコード

関連リンク

 

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部畜産振興・防疫対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1623

ファクス番号:076-225-1628

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