ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 畜産振興・防疫対策課 > 家畜人工授精所について > 家畜人工授精所の変更届等
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家畜人工授精所開設者は下記について変更をしたときは、変更の日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出る必要があります。
・家畜人工授精所の名称及び所在地
・家畜人工授精所の開設者の氏名または名称、及び住所
・家畜人工授精所を管理する獣医師または家畜人工授精師の住所及び氏名
・家畜の種類及び業種の別
・家畜人工授精所の構造、設備及び器具
・家畜人工授精所の開設者が法人である場合は、その役員の氏名及び住所
届出の際は、変更届出書に変更事項に係る書類を添えて提出してください。
家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所を廃止し、休止し、または休止した家畜人工授精所を再開しようとするときは、廃止、休止または再開の日の1か月前までにその旨を都道府県知事に届け出る必要があります。
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