ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 畜産振興・防疫対策課 > その他 > 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について
ここから本文です。
この法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の構造等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について、建築基準法の適用が除外されるものです。
詳細については、農林水産省HP(外部リンク)をご参照ください。
石川県では、畜舎建築特例法の施行に関し、必要な規定について実施要綱で定めています。
・畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律等の施行に関する実施要綱(PDF:149KB)
畜舎建築利用計画の認定から畜舎等の利用までの流れの概略は下記をご参照ください。
県実施要綱に係る申請書等の様式は下記よりダウンロードしてください。
畜舎建築特例法第3条第6項等の規定に基づき、県内の畜舎建築利用計画の認定状況を公表します。
畜舎建築利用計画の認定状況(令和6年9月3日時点)(PDF:219KB)