ホーム > 防災・安全・安心 > 防災 > 災害対応 > 令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報 > 令和6年(2024年)能登半島地震に係る災害義援金の受付について > ホームページへの掲載や領収証明書の発行等について(令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金)
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被災された方々のために、全国から心温まるご厚志を賜り、心からお礼申し上げます。
このページでは、
について、ご案内しております。
ご送金いただいた方でホームページへの掲載を希望される場合は、お手数ですが、以下のいずれかの方法でご連絡をお願いします(ホームページへの掲載は、連絡をいただいた方のみになります)。
※現在、多数のご希望があることから、掲載までお時間をいただいております。あらかじめご了承ください。
※「日本赤十字社石川県支部」及び「石川県共同募金会」へ送金いただいた場合は、石川県ホームページでの掲載は行っておりません。
※義援者が反社会的勢力と判明した場合は、義援をお断りし、また公表を差し控える場合があります。
※現在、多数のご厚志を頂戴しており、申請から発行までに2か月程度のお時間をいただいております。あらかじめご了承ください。
銀行窓口から義援金口座へ送金していただいた場合、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)をもって県の領収証書に代えさせていただきます(これをもって寄附金控除及び損金算入可能ですので、申告用資料としてお急ぎの場合は、そちらのご活用を検討願います。)。
これとは別に、領収証明書の発行を希望される方は、以下のいずれかの方法でご連絡をお願いします。
(口座への入金を確認させていただいたのち、順次郵送いたします。)
※「日本赤十字社石川県支部」及び「石川県共同募金会」へ送金いただいた場合は、県の領収証明書は発行できませんので、送金されました団体へお問い合わせをお願いします。
出納室に義援金をお持ちいただいた場合は、現金領収証書を発行します。
東京事務所、大阪事務所、小松県税事務所の窓口に義援金をお持ちいただき、現金領収証書の発行を希望される場合は後日郵送させていただきます。
領収証明書・現金領収証書の発行に関する問い合わせ先
義援金は、県が発行する現金領収証書又は義援金振込口座への振込金受取書(受領書)をもって寄附金控除及び損金算入できます。なお、詳細については、国税庁の義援金に関する税務上の取扱いFAQページでご確認ください。
確定申告の手続きをすると、義援金のうち2,000円を超える部分は所得税の寄附金控除、住民税の税額控除が受けられます。
※控除には限度額があります。
全額が損金の額に算入されます。
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