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更新日:2025年4月1日

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外部の労働者等からの公益通報について

公益通報者保護制度

1  公益通報者保護法の概要 

  国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発 )をきっかけに明らかになることも少なくありません。
  こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

  また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。

  「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。

2  「公益通報」とは

  公益通報とは、1.労働者等が、2.役務提供先の不正行為を、3.不正の目的でなく、4.一定の通報先に通報することをいいます。

  1. 労働者等には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
    また、退職者(退職後1年以内)や役員も含まれます。
  2. 通報する内容は、労働者等が役務提供する先(勤務先)の一定の法律違反行為です。
    消費者庁ホームページに、公益通報者保護法の対象となる法律(外部リンク)が掲載されています。
  3. 不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的、その他不正の目的で通報した場合は公益通報になりません。
  4. 通報先は、(1)事業者内部、(2)権限のある行政機関、(3)その他の事業者外部  のいずれかです。
       
    ※権限のある行政機関は消費者庁のシステムで検索できます。
      →(消費者庁)行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム(外部リンク)

3  公益通報した者はどのような保護が受けられるのか

  • 解雇の無効
      公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効となります。
  • 解雇以外の不利益な取扱いの禁止
      公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給、役員の報酬減額等)をすることも禁止されています。
  • 損害賠償の制限
      公益通報によって損害を受けたことを理由として、事業者は公益通報者に対して損害の賠償を請求することはできません。

権限を有する行政機関(石川県)に対する公益通報について

公益通報者保護法において通報の対象となる法律のうち、処分や勧告などの権限を石川県が有する法令の違反について、石川県に通報することができます。
 石川県  が権限を有しない法令の違反については、他の行政機関などの公益通報窓口を紹介します。

 1  権限を有する行政機関に対する公益通報の保護要件

「権限を有する行政機関(外部通報)」は、次の(1)又は(2)の要件を満たす場合、保護されます。(通報者が役員の場合(1)のみ)

(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(※)がある。

※単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。通報者が役員の場合は、個人の生命・身体・財産保護の急迫な危険がある場合を除き、当該役員が自ら調査・是正に必要な措置(調査是正措置)をとることに努めることも必要となります。

(2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面を提出する。
    ・通報者の氏名又は名称、住所又は居所
    ・通報対象事実の内容
    ・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

    

2  通報・相談窓口及び処理手続きなど

通報・相談窓口

  1. 処分等の権限を有する担当課(R6年5月1日時点)
    →担当所属一覧(PDF:706KB)
  2. 総務部総務課(担当課が不明な場合など)
    電話番号:076-225-1231
    FAX:076-225-1234
  3. メールアドレス:e110300b@pref.ishikawa.lg.jp

通報処理手続き

  1.  受付方法
    皆様からの通報を正確に把握するため、通報は、原則として書面の送付(郵便、電子メール又はファクシミリの方法による送付)により行って頂きますようお願いします。

    ※氏名等を記載した書面の様式例(必要事項が記載されていれば任意の様式でもかまいません。)   
     ・様式(ワード:16KB)
     ・様式(PDF:76KB)    

    (注意)通報が寄せられた後、通報内容の確認等のため、担当課から通報者に対し連絡を行う場合がありますので、必ず通報者の氏名、連絡先をお知らせ下さい。
     
  2.   処理方法
    「石川県公益通報事務処理要綱」(PDF:59KB)

    (注意)公益通報の要件を満たさない通報は、一般の情報提供として取り扱います。

関連リンク

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お問い合わせ

所属課:総務部総務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1231

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