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更新日:2024年7月31日

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宗教法人に関するお知らせ

宗教法人の各種申請・届出等については、総務部総務課手続き案内をご覧ください。

 

令和6年能登半島地震により被災した宗教法人に係る事務所備付け書類の作成及び写しの提出義務の免責期限について

各宗教法人におかれては、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条第4項の規定により、毎会計年度終了後4か月以内に事務所備付け書類の写しを所轄庁(石川県知事)へ提出いただいているところです。

令和6年能登半島地震により被災した法人については、毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成の義務並びに財産目録及び役員名簿等(宗教法人法第25条第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類)の写しの提出の義務が本年10月31日まで免責されます。

つきましては、本年1月1日以降に提出期限が到来する事務所備付け書類の写しは、10月31日までに提出するようお願いします。例えば、3月末決算の法人の場合、提出期限は7月31日までですが、本年は、10月31日までに提出していただければ差し支えありません。

なお、境内建物の滅失等により、10月31日までに事務所備付け書類の作成及び写しの提出をすることが困難である法人につきましては、石川県総務部総務課法規グループ(076-225-1232)までご相談ください。

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について

標記につきまして、文化庁から通知がありましたので、お知らせいたします。

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(通知)(PDF:111KB)

(別添1)特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和5年法律第89号)(PDF:183KB)

(別添2)特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 概要(PDF:130KB)

(別添3)特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対する附帯決議(PDF:99KB)

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始に向けた周知等について

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。

インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。

必要に応じてご準備を進めていただきますようお願いいたします。

文化庁「消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について」(外部リンク)

新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について

  • 新型コロナウイルスに関連して、文化庁Webサイトに宗教法人の皆様へのお知らせが掲載されています。

    文化庁「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」(外部リンク)からご確認ください。

     

    【宗教法人法の一部改正】成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて

    令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」によって、宗教法人法の一部が別紙のとおり改正され、令和元年9月14日から施行されました。

    別紙新旧対照表(PDF:63KB)

    つきましては、各宗教法人におかれましては、以下の対応をとるようお願いいたします。

    • 各宗教法人規則で、役員の資格を成年被後見人等でないことと規定している場合は、役員の資格に関する規定を改正例を参考にし、各宗教法人規則を改正してください。
    • 今回の法改正の趣旨にしたがい、心身の故障がある者について、宗教法人の責任役員等としての適格性、すなわち職務が行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否かを、各宗教法人が個別的、実質的に判断してください(宗教法人の責任役員等の職務としては、予算編成、決算承認、財産処分、借入及び保証、事業管理運営、規則変更、合併及び解散並びに残余財産処分等についての議決参加などがあります。)。

    改正例(新旧対照表)(ワード:16KB)

    今回の改正の概要

    • 今回の法改正は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ることを目的として、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等を設けている各制度について、心身の故障の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するとともに、所要の規定を整備するものです。
    • 今回の改正により、宗教法人法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第2号の規定が「成年被後見人又は被保佐人」から「心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められました。

      

    消費税の軽減税率制度について(ご案内)

    令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

    宗教法人についても、基準期間の課税売上高が1千万円を超える場合には、消費税の申告及び納税の義務があるため、軽減税率制度の実施後は、区分記載請求書の発行や区分経理により、適正な税額計算を行っていただく必要があります。

    軽減税率制度の品目の販売がない法人でも、例えば「仕入れ」の場面において、飲食料品を購入する場合については、区分経理(帳簿等で軽減税率の対象である旨を示していただく)等の対応が必要になります。

    必要に応じてご準備を進めていただきますようお願いいたします。

    1 参考

    国税庁ホームページ(外部リンク)

    国税庁リーフレット「飲食料品の取扱いがない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となります」(PDF:271KB)

    2 お問合せ先

    軽減税率制度に関するご相談は、消費税軽減税率電話相談センターで受け付けております。

    【専用ダイヤル】0570-030-456

    【受付時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

お問い合わせ

所属課:総務部総務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1232

ファクス番号:076-225-1234

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