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宗教法人の各種申請・届出等については、総務部総務課手続き案内をご覧ください。
各宗教法人におかれては、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条第4項の規定により、毎会計年度終了後4か月以内に事務所備付け書類の写しを所轄庁(石川県知事)へ提出いただいているところです。
令和6年能登半島地震により被災した法人については、毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成の義務並びに財産目録及び役員名簿等(宗教法人法第25条第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類)の写しの提出の義務が本年10月31日まで免責されます。
つきましては、本年1月1日以降に提出期限が到来する事務所備付け書類の写しは、10月31日までに提出するようお願いします。例えば、3月末決算の法人の場合、提出期限は7月31日までですが、本年は、10月31日までに提出していただければ差し支えありません。
なお、境内建物の滅失等により、10月31日までに事務所備付け書類の作成及び写しの提出をすることが困難である法人につきましては、石川県総務部総務課法規グループ(076-225-1232)までご相談ください。
標記につきまして、文化庁から通知がありましたので、お知らせいたします。
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(通知)(PDF:111KB)
(別添2)特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 概要(PDF:130KB)
(別添3)特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対する附帯決議(PDF:99KB)
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
必要に応じてご準備を進めていただきますようお願いいたします。
文化庁「消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について」(外部リンク)
新型コロナウイルスに関連して、文化庁Webサイトに宗教法人の皆様へのお知らせが掲載されています。
文化庁「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」(外部リンク)からご確認ください。
令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」によって、宗教法人法の一部が別紙のとおり改正され、令和元年9月14日から施行されました。
つきましては、各宗教法人におかれましては、以下の対応をとるようお願いいたします。
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
宗教法人についても、基準期間の課税売上高が1千万円を超える場合には、消費税の申告及び納税の義務があるため、軽減税率制度の実施後は、区分記載請求書の発行や区分経理により、適正な税額計算を行っていただく必要があります。
軽減税率制度の品目の販売がない法人でも、例えば「仕入れ」の場面において、飲食料品を購入する場合については、区分経理(帳簿等で軽減税率の対象である旨を示していただく)等の対応が必要になります。
必要に応じてご準備を進めていただきますようお願いいたします。
国税庁リーフレット「飲食料品の取扱いがない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となります」(PDF:271KB)
軽減税率制度に関するご相談は、消費税軽減税率電話相談センターで受け付けております。
【専用ダイヤル】0570-030-456
【受付時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
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