石川県教育費負担軽減奨学金(新入生に対する一部給付の前倒し)
希望する新入生に対して令和6年4月から6月までの3か月分を早期に支給いたします。
支給要件
以下の3つの要件をすべて満たす世帯が対象となります。
- 保護者等の道府県民税及び市町村民税所得割額が非課税(0円)であること。
- 令和6年4月1日現在、保護者等が石川県内に在住していること。
- 対象となる生徒が就学支援金支給対象である私立高等学校等に在学していること。
早期給付額
世帯区分に応じて対象生徒1人あたりに以下の金額が給付されます。
世帯区分
|
給付額(3か月分)
|
通信制の場合
|
(ア)生活保護受給世帯 |
13,150円
|
13,150円
|
(イ)対象となる生徒に15歳(中学生を除く)~23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいない世帯 |
35,650円
|
13,025円
|
(ウ)対象となる生徒に15歳(中学生を除く)~23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯 |
38,000円
|
13,025円
|
- 高校生等が2人以上いる場合、1人目は「イ」その他は「ウ」となります。
- 該当する世帯区分は「対象確認シート」(PDF:105KB)から確認できます。
- 早期支給を希望しない場合は、今後、令和6年7月1日時点の状況で申請いただき、県で認定を行ったうえで、対象となった場合は給付年額を一括で支給いたします。
- 早期支給を希望した場合は、令和6年7月~翌年3月までの9か月分の給付金に関して、令和6年7月1日時点の状況で改めて申請いただき、県で認定を行ったうえで、対象となった場合に残りの給付額分を支給いたします。
- 早期支給を希望した場合で、令和6年7月~翌年3月までの9か月分の給付金に関して不認定となった場合であっても、既に支給した令和6年4月~6月の3か月分の給付金について返還する必要はありません。
支給予定時期
石川県内の私立高等学校等に在籍する場合
各私立高等学校等が定める日となります。(概ね令和6年8月末ごろまでを予定。)
石川県外の私立高等学校等に在籍する場合
申請に必要な書類
(ア)生活保護受給世帯
- 申請書
- 保護者全員の住民票(令和6年4月1日現在の居住地がわかるもの。)
- 振込口座申出書(石川県内の私立高等学校等に在籍する場合。)又は債権者登録申出書(石川県外の私立高等学校等に在籍する場合。)
- 生業扶助受給証明書
- 在学証明書(令和6年度新入生であることがわかるもの。石川県外の私立高等学校等に在籍する場合のみ必要。)
(イ)対象となる生徒に15歳(中学生を除く)~23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいない世帯
- 申請書
- 保護者全員の住民票(令和6年4月1日現在の居住地がわかるもの。)
- 振込口座申出書(石川県内の私立高等学校等に在籍する場合)又は債権者登録申出書(石川県外の私立高等学校等に在籍する場合。)
- 令和5年度の課税証明書(令和4年中の所得のもの。石川県内の私立高等学校等に在籍しており、就学支援金の申請時にマイナンバーを提出している場合は不要。)
- 在学証明書(令和6年度新入生であることがわかるもの。石川県外の私立高等学校等に在籍する場合のみ必要。)
(ウ)対象となる生徒に15歳(中学生を除く)~23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯
- 申請書
- 保護者全員の住民票(令和6年4月1日現在の居住地がわかるもの。)
- 振込口座申出書(石川県内の私立高等学校等に在籍する場合。)又は債権者登録申出書(石川県外の私立高等学校等に在籍する場合。)
- 令和5年度の課税証明書(令和4年中の所得のもの。石川県内の私立高等学校等に在籍しており、就学支援金の申請時にマイナンバーを提出している場合は不要。)
- 扶養誓約書
- 在学証明書(令和6年度新入生であることがわかるもの。石川県外の私立高等学校等に在籍する場合のみ必要)。
申請書類の入手方法
- 住民票及び課税証明書については、居住する市役所や町役場にて入手ください。
- 在学証明書(県外校)は、在籍される学校等で入手ください。
- 申請書は以下の方法で入手してください。
石川県内の私立高等学校等に在籍している場合
石川県外の私立高等学校等に在籍している場合
なお、ダウンロードする環境がないなど入手にお困りがありましたら、書類を郵送することもできますので、下記の「お問い合わせ」先までご連絡をお願いいたします。
申請書類の受付期間及び提出先
石川県内の私立高等学校等に在籍している場合
受付期間
提出先
石川県外の私立高等学校等に在籍している場合
受付期間
提出先
石川県総務部総務課私学・県立大学支援グループ あてに提出してください。