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平成28年4月に、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成28年法律第33号)(以下「有人国境離島法」という。)が成立し、平成29年4月1日から施行されました。
この法律は、我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持するため、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別の措置を講じ、もって我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に寄与することを目的とする。
継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められる離島地域を国が指定するものであり、本県舳倉島を含む8都道県71島が指定されています。
有人国境離島法の規定により、国の基本方針に基づく、本県の特定有人国境離島地域(舳倉島地域)についての地域社会の維持に関する計画を平成29年度に策定しました。
本計画は、平成29年度(2017年度)から令和8年度(2026年度)までの10年間の本県の特定有人国境離島地域の地域社会の維持のための施策の方向や各地域における具体的な取組を示すものです。
石川県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画(PDF:485KB)
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