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更新日:2024年8月7日

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特定地域づくり事業協同組合制度について

  1.制度概要

  特定地域づくり事業協同組合制度とは、

  1. 地域人口の急減に直面している地域(人口急減地域)において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業(※)を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

  というものです。

(※)特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要に応じて複数の事業者に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

 

  地域全体で複数の事業者の仕事を組み合わせることで、年間を通じた仕事を創出し、地域事業者が共同して職員を通年雇用した上でそれぞれの地域事業者に派遣するための仕組みであり、地域の担い手確保の取組を推進する制度です。

  本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

    令和2年6月4日に法律等が施行され、制度がスタートしました。(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則  令和2年総務省令第 11 号)

概要

【事業協同組合を構成する組合員の例】

  • 一次産業(農林漁業):農業者、林業者、漁業者など
  • 二次産業(製造業):食品加工会社、機械製造業者など
  • 三次産業(サービス業):介護業者、小売業者、運送業者など
  • その他:観光協会、商店街振興組合、商工会など

【派遣先の組み合わせの例】

組合職員                                                     派遣業種・期間                                      
職員A 農業(4月)、飲食業(5月~10月)、酒造業(11月~3月)
職員B 宿泊業(4月~9月)、食品加工業(10月~12月)、スキー場(1月~3月)
職員C 商工会(4月~10月)、水産業(11月~3月)

 

2.対象地域

   この制度の対象地域は、人口急減地域とされています。

  具体的には、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域、同法で規定する過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域はもとより、近年の人口の動向、高齢化の進行、若年層の減少、人口密度や地域の事業所数など、様々な観点から地域の実情を汲みとり、県知事が適切と認める地域等があげられます(過疎地域に限られるものではありません)。

 ※石川県における過疎地域(令和3年4月現在)  七尾市(旧中島町、旧能登島町及び田鶴浜町の区域)、輪島市、珠洲市、加賀市(旧山中町の区域)、羽咋市、志賀町(旧志賀町、旧富来町の区域)、中能登町(旧鹿西町の区域)、宝達志水町、穴水町、能登町

3.事業開始までの手続き

    特定地域づくり事業協同組合が事業を開始するまでには、

  1.事業協同組合の設立(中小企業等協同組合法)

  ※事業協同組合の設立については、事業協同組合等の設立の認可(中小企業等協同組合法)(県ホームページ)をご参照ください。

  2.特定地域づくり事業協同組合の認定(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律)

    石川県地域振興課宛に認定申請を提出していただく必要があります。

     ※申請の際はページ下の各種様式をご使用ください。

  3.労働者派遣事業の届出(労働者派遣法)

      ※労働者派遣については、石川労働局ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

の手続きが必要となります。

なお、すでに設立されている事業協同組合が認定を受けて特定地域づくり事業を実施することも可能です。この場合、中小企業等協同組合法の規定にのっとって定款に新たな特定地域づくり事業を記載するなどの所要の手続きを経る必要があります。

※事業を円滑に開始するためには、これらの手続きを一体的に進めていく必要があります。そのため、事前に関係団体と十分相談しながら手続きを進めていくことが重要です。手続きの詳細については、総務省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

4.特定地域づくり事業協同組合の認定

 石川県における特定地域づくり事業協同組合の認定について、法律等に定めるもののほか、必要な事項を「特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領」に定めています。

5.事業協同組合への財政支援

   国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置、その他の措置を講ずるものとされています。

   対象地域の市町村が事業協同組合の運営費を補助する場合、一定の条件のもとで、国がその一部を負担します。

  【国の財政支援支援制度】

  • 対象経費及び上限額   1 派遣職員人件費(上限400万円/人・年)   2 事務局運営費(上限600万円/年)
  • 補助率  市町村が助成する金額の2分の1

  【1組合当たりの財産支援のイメージ】

●支出
・派遣職員6名  事務局運営費2,400万円/年
(派遣職員人件費300万円/人  事務局運営費600万円  を想定)
●収入
・利用料金収入1,200万円
・市町助成1,200万円
【うち、国交付金600万円、市町負担分600万円(うち、特別交付税措置300万円)】

 

 ※交付金の対象となる派遣職員人件費について、当該派遣職員の一の派遣先での年間労働時間が、年間総労働時間の8割以内となる派遣職員の人件費が、交付対象となります。 

  また、当該派遣職員の稼働率が8割未満の場合、交付対象経費の上限額を稼働率に応じて漸減することとされています。

6.県内の特定地域づくり事業協同組合

  様式集

 

お問い合わせ

所属課:企画振興部地域振興課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1323

ファクス番号:076-225-1328

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