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更新日:2023年9月1日

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過疎対策について

1.目的

口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。

2.根拠法

疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(有効期間   令和3年4月1日~令和13年3月31日)

3.これまでの経緯

疎地域については、昭和45年から5度にわたり議員提案による立法措置がなされ、国・県・市町村が一体となって過疎対策事業を実施してきました。

  1. 昭和45年 過疎地域対策緊急措置法
  2. 昭和55年 過疎地域振興特別措置法
  3. 平成2年 過疎地域活性化特別措置法
  4. 平成12年 過疎地域自立促進特別措置法
  5. 平成22年 過疎地域自立促進特別措置法延長
  6. 平成24年 過疎地域自立促進特別措置法再延長
  7. 平成29年 過疎地域自立促進特別措置法再延長
  8. 令和3年 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

4.指定要件と過疎市町村

(1)指定要件

     以下の1~4のいずれか、かつ5に該当することが過疎地域(全部過疎)の要件となっています。

  1. 40年間(昭和50年~平成27年国調)で人口減少率が28%以上 (財政力指数が0.40以下の場合、23%以上に緩和)
  2. 40年間(昭和50年~平成27年国調)で人口減少率が23%以上でかつ高齢者比率が35%以上
  3. 40年間(昭和50年~平成27年国調)で人口減少率が23%以上でかつ若年者比率が11%以下
  4. 25年間(平成2年~平成27年国調)で人口減少率が21%以上 
  5. 3ヵ年平成29年~令和元年)の平均財政力指数が0.51以下でかつ公営競技収益が40億円以下

      ※   1~3について、 平成2年~平成27年の25年間で10%以上人口が増加している団体は除く

            また、一部過疎については、旧市町村単位で上記の人口要件のいずれかを満たし、かつ現在の市町村の財政力指数が0.64以下であることが要件となっています。

 

【追加】令和2年の国勢調査を反映した要件が追加公示されました。

<全部過疎>以下1~4のいずれか、かつ5に該当すること

  1. 40年間(昭和55年~令和2年国調)で人口減少率が30%以上(財政力指数が0.40以下の場合、25%以上に緩和)
  2. 40年間(昭和55年~令和2年国調)で人口減少率が25%以上でかつ高齢者比率が38%以上
  3. 40年間(昭和55年~令和2年国調)で人口減少率が25%以上でかつ若年者比率が11%以下
  4. 25年間(平成7年~令和2年国調)で人口減少率が23%以上 
  5. 3ヵ年(平成30年~令和2年)の平均財政力指数が0.51以下でかつ公営競技収益が40億円以下

      ※   1~3について、 平成7年~令和2年の25年間で10%以上人口が増加している団体は除く

<一部過疎>旧市町村単位で上記の人口要件のいずれかを満たし、かつ現在の市町村の財政力指数が0.64以下であること

 

(2)過疎地域市町等(令和4年4月1日現在)

尾市、輪島市、珠洲市、加賀市(旧山中町の区域)、羽咋市、志賀町(旧志賀町、旧富来町の区域)、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町の10市町

      ※   なお、白山市(旧吉野谷村、旧鳥越村及び旧白峰村の区域)については、過疎地域の指定から外れましたが、6年間に限り経過措置が適用されます。

 5.過疎法による特別措置の内容(主なもの)

(1)財政措置

  • 国の負担・補助の特例(一部)
    学校の統合に伴う校舎および屋内運動場の新増築に対する国の負担割合  通常1/2 →過疎地域 5.5/10
    保育所の設備の新設、修理、改造、拡張または整備に対する国の負担割合  通常1/2 →過疎地域(公立5.5/10、民間2/3)
    防火水槽等の消防施設の整備に対する補助率  通常1/3→過疎地域5.5/10
  • 過疎対策事業債(地財法5条以外の施設も対象)
    充当率100%  元利償還金の70%が交付税措置

(2)税制措置

  • 所得税・法人税に係る減価償却の特例
    製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等 の用に供する設備の取得等をした個人または法人に対して、当該設備を構成する機械及び装置並びに建物及びその附属設備について特別償却を認め、所得税・法人税の優遇措置を講じています。
  • 地方税の課税免除・不均一課税に伴う地方交付税の減収補てんなど
    対象:製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

6.過疎地域持続的発展支援交付金

      この交付金は、過疎地域の地域課題解決を図り、持続的発展に資する取組みとして、過疎市町村が実施するICT等技術活用事業、都道府県が行う人材育成事業等を支援する過疎地域持続的発展支援事業、過疎地域の集落再編を図るための過疎地域集落再編整備事業、過疎地域にある遊休施設を再活用して地域間交流及び地域振興を図るための施設の整備を行う過疎地域遊休施設再整備事業及び実施要綱に基づく過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業について、その経費の全部又は一部を交付することにより、過疎地域等の持続的発展を支援することを目的としています。

    過疎地域持続的発展支援交付金交付要綱(PDF:46KB)

7.過疎地域持続的発展方針及び過疎地域持続的発展都道府県計画

(1)過疎地域持続的発展方針

道府県は、当該都道府県における過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展方針を定めます。

    石川県過疎地域持続的発展方針(令和3年度~令和7年度)(PDF:1,641KB)

(2)過疎地域持続的発展都道府県計画

道府県は、過疎地域持続的発展方針に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展都道府県計画を定めます。

    石川県過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)(PDF:529KB)

 

お問い合わせ

所属課:企画振興部地域振興課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1323

ファクス番号:076-225-1328

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