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人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(有効期間 令和3年4月1日~令和13年3月31日)
過疎地域については、昭和45年から5度にわたり議員提案による立法措置がなされ、国・県・市町村が一体となって過疎対策事業を実施してきました。
以下の1~4のいずれか、かつ5に該当することが過疎地域(全部過疎)の要件となっています。
※ 1~3について、 平成2年~平成27年の25年間で10%以上人口が増加している団体は除く
また、一部過疎については、旧市町村単位で上記の人口要件のいずれかを満たし、かつ現在の市町村の財政力指数が0.64以下であることが要件となっています。
【追加】令和2年の国勢調査を反映した要件が追加公示されました。
<全部過疎>以下1~4のいずれか、かつ5に該当すること
※ 1~3について、 平成7年~令和2年の25年間で10%以上人口が増加している団体は除く
<一部過疎>旧市町村単位で上記の人口要件のいずれかを満たし、かつ現在の市町村の財政力指数が0.64以下であること
七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市(旧山中町の区域)、羽咋市、志賀町(旧志賀町、旧富来町の区域)、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町の10市町
※ なお、白山市(旧吉野谷村、旧鳥越村及び旧白峰村の区域)については、過疎地域の指定から外れましたが、6年間に限り経過措置が適用されます。
この交付金は、過疎地域の地域課題解決を図り、持続的発展に資する取組みとして、過疎市町村が実施するICT等技術活用事業、都道府県が行う人材育成事業等を支援する過疎地域持続的発展支援事業、過疎地域の集落再編を図るための過疎地域集落再編整備事業、過疎地域にある遊休施設を再活用して地域間交流及び地域振興を図るための施設の整備を行う過疎地域遊休施設再整備事業及び実施要綱に基づく過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業について、その経費の全部又は一部を交付することにより、過疎地域等の持続的発展を支援することを目的としています。
都道府県は、当該都道府県における過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展方針を定めます。
石川県過疎地域持続的発展方針(令和3年度~令和7年度)(PDF:1,641KB)
都道府県は、過疎地域持続的発展方針に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展都道府県計画を定めます。
石川県過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)(PDF:529KB)
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