ホーム > 連絡先一覧 > 企画振興部 空港企画課 > のと里山空港周辺における高さ制限のお知らせ
ここから本文です。
空港周辺では、航空機の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があります。このため、航空法において「制限表面」というものが定められており、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することは原則禁止されています(航空法第49条)。のと里山空港についても制限表面として、「進入表面」「転移表面」「水平表面」が設定されています。
進入表面 |
滑走路の延長上に設定される空間で、長さは3,000m、水平面からの勾配1/50、端部の幅が1,200mの表面で囲まれる空間。 航空機の離着陸の際の安全を確保するための空間。 |
転移表面 |
滑走路の直角上に設定される空間で、勾配は1/7。 航空機が着陸のための進入を誤ったときに急旋回して離脱する場合などの安全を確保するための空間。 |
水平表面 |
滑走路の中心点(標点)から半径3,000m、高さ45mの円形の空間。 旋回飛行する航空機の安全な離着陸経路を確保するための空間。 |
(航空法第49条第1項)
(航空法第49条第2項)
担当窓口 | 能登空港管理事務所 |
所在地 |
〒929-2392 石川県輪島市三井町洲衛10部11番1 |
電話番号 | 0768-26-2100 |
FAX番号 | 0768-26-2102 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す